FAQ
本人通知制度の登録手続は郵便でもできますか。
- [公開日:2018年11月15日]
- [更新日:2018年11月15日]
- ID:328
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回答
以下の条件を満たす場合に、郵便でも登録手続きができます。
(1)疾病その他やむを得ない理由等により直接申し込みをすることができない場合
(2)他の市町村に居住している場合
長浜市本人通知制度事前登録申請書、本人確認書類のコピーを同封し、長浜市役所市民課へ送付してください。
- 宛先:〒526-8501(市役所専用郵便番号につき住所記載不要)長浜市役所 市民課 宛て
お問い合わせ
市民生活部 市民課
電話番号: 0749-65-6511
ファクス番号: 0749-65-2566
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