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あしあと

    FAQ

    本人通知制度の登録手続をしたいのですが、家族の分をまとめて手続することはできますか。

    • [公開日:2021年11月17日]
    • [更新日:2021年11月17日]
    • ID:333

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    回答

    本人以外からの申請の場合は委任状が必要です。

    代理でお手続きいただく場合は、委任状と代理人の本人確認書類をご持参いただき窓口で手続をしてください。

    未成年のお子様の場合は、法定代理人であれば委任状は必要ありません。法定代理人の本人確認ができる書類および法定代理人の資格を証明する書類を持参ください。

    ■事前登録型本人通知制度

    お問い合わせ

    市民生活部 市民課 

    電話番号: 0749-65-6511

    ファクス番号: 0749-65-2566

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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