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    FAQ

    通知カードは本人確認書類として利用できますか。

    • [公開日:2022年11月9日]
    • [更新日:2022年11月9日]
    • ID:342

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    回答

    通知カードはマイナンバー(個人番号)の本人への通知及びマイナンバーの確認のためのみに発行されるものであり、法に基づくマイナンバーの収集制限があることから、一般的な本人確認の手続きにおいて、本人確認書類として利用することはできません。

    なお、マイナンバーカードは基本4情報が記載された顔写真つきの公的な身分証明書として、一般的な本人確認の手続においても、本人確認書類として取り扱うことが可能です。

    通知カードは令和2年5月25日に廃止されました。

    現在、マイナンバーを通知する書類としては個人番号通知書が送付されています。

    マイナンバーカード総合サイト

    総務省/通知カード

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    電話番号: 0749-65-6511

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