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あしあと

    FAQ

    個人の財産を勝手に調べて、差し押さえてもよいのですか。

    • [公開日:2018年11月15日]
    • [更新日:2018年11月15日]
    • ID:420

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    回答

     市税等を滞納すると、国税徴収法・地方税法等に基づき、財産すべてに対する調査権限が発生します。
     この権限により、金融機関への預金調査や勤務先への給与調査等を行います。
     これらの財産調査は、個人情報保護法には抵触しません。

    お問い合わせ

    市民生活部 滞納整理課 

    電話番号: 0749-65-6517

    ファクス番号: 0749-65-6013

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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