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    FAQ

    財産を差し押さえられないためにはどのようにしたらよいですか。

    • [公開日:2018年11月15日]
    • [更新日:2018年11月15日]
    • ID:426

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    回答

     滞納がある限り、差し押さえはあります。

     まずは相談をしてください。相談の中で収支状況等をお伺いし、納付計画を立てていただきます。

    お問い合わせ

    市民生活部 滞納整理課 

    電話番号: 0749-65-6517

    ファクス番号: 0749-65-6013

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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