FAQ
「生活福祉資金貸付制度」について教えてください。
- [公開日:2018年11月2日]
- [更新日:2018年11月2日]
- ID:458
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「生活福祉資金貸付制度」について教えてください。
回答
長浜市社会福祉協議会が取り扱う事業で、低所得世帯、しょうがい者世帯や介護を要する高齢者が同居している世帯、失業者世帯等に対して、低い利子(一部無利子)で生活資金等をお貸しすることで、経済的自立と生活意欲の助長、社会参加の促進を図る制度です。
≪種類≫
(1)総合支援資金(生活支援費、住宅入居費、一時生活再建費)
(2)福祉資金(福祉費、緊急小口資金)
(3)教育支援資金(教育支援費、就学支度金)
(4)不動産担保型生活資金(不動産担保型生活資金、要保護世帯向け不動産担保型生活資金)
≪対象世帯≫
低所得世帯、しょうがい者世帯、高齢者世帯
≪貸付要件≫
(1)世帯単位で貸付します。
(2)連帯保証人が必要
原則として所定の条件を満たす保証人が必要となりますが、資金の種類により、連帯保証人を立てない場合でも資金を受けることができます。なお、緊急小口資金、要保護世帯向け不動産担保型生活資金の貸付には、保証人は必要ありません。
(3)民生委員の援助指導を受けます。
(4)他の公的貸付制度等が利用できない場合にお貸しします。
≪備考≫
(1)すでに発注・購入及び支払済みの経費については、お貸しできません。
(2)他にも、たすけあい資金等の貸付制度がありますので、お問い合わせください。
詳しくは、長浜市社会福祉協議会へおたずねください。
電話番号0749-62-1804 ファックス0749-64-2240
お問い合わせ
長浜市役所 健康福祉部 社会福祉課電話: 0749-65-6519 ファックス: 0749-64-1767