
市税を納付しないとどうなりますか?
[2017年3月27日]
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納期限を過ぎると、長浜市市税条例で定める割合(平成29年の場合、最初の1か月間は年2.7%、1か月を経過すると年9.0%)で延滞金がかかります。
定められた納期限までに納付がないと、督促状を発送します。
督促手数料は督促状を発した日の翌日から徴収します。
滞納が続くと、税負担の公平を保つことなどから、やむを得ず財産の差押をすることになります。
差押対象財産は、不動産、給与、預貯金、生命保険、動産等です。
ご不明点につきましては、滞納整理課へお問合せください。
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