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    FAQ

    軽自動車税の減免について教えてください。

    • [公開日:2021年10月1日]
    • [更新日:2021年10月1日]
    • ID:51

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    回答

    しょうがいのある方がお持ちの車両、車体の形状が「車いす移動車」「入浴車」となっている車両、公益のために使用される車両が減免の対象となります。


    詳細につきましては以下のページをご覧ください。

    軽自動車税(種別割)の減免(別ウインドウで開く)

    お問い合わせ

    市民生活部 税務課 

    電話番号: 0749-65-6508

    ファクス番号: 0749-65-6013

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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