FAQ
戦没者の遺族への援護について教えてください。
- [公開日:2018年11月2日]
- [更新日:2018年11月2日]
- ID:531
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戦没者の遺族への援護について教えてください。
回答
戦没者等のご遺族に対し、国として弔慰の意を表すため、戦後何十周年といった機会をとらえ、年金給付の受給権者(恩給法による公務扶助料・特例扶助料、援護法による遺族年金等の受給権を有する遺族)がいない場合に、定められた順位に従い、遺族お一人に対して支給されるものです。
第10回特別弔慰金(額面25万円、5年償還の記名国債)の請求は平成30年4月2日をもって受付を終了しています。
次回は、平成32(2020)年4月1日を基準日とする特別弔慰金の支給が予定されています。
お問い合わせ
長浜市役所 健康福祉部 社会福祉課電話: 0749-65-6536 ファックス: 0749-64-1767