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    FAQ

    保育所・認定こども園(長時部)が利用できる要件について教えてください。

    • [公開日:2021年11月17日]
    • [更新日:2021年11月17日]
    • ID:866

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    回答

    利用(入所)ができる方

    保育所、認定こども園(長時部)を利用(入所)できるのは、0歳児から5歳児までのうち、保護者のいずれもが下記の利用要件「保育の必要性の認定にかかる事由」のいずれかに該当し、「保育の必要性の認定」を受けた場合に限ります。

    保育の利用要件「保育の必要性の認定に係る事由」

    1 .就労(フルタイムのほか、パートタイム、夜間、居宅内の労働など、基本的にすべての就労を含む)で月64時間以上の労働のため、児童の保育ができない場合

    2.妊娠中であるか、又は出産後間がないため児童の保育ができない場合

    3.保護者の疾病、しょうがいで児童の保育ができない場合

    4.同居または長期入院等している親族の介護・看護で児童の保育ができない場合

    5.災害の復旧(火災、風水害、地震等)にあたっている間、児童の保育ができない場合

    6.求職活動(起業準備を含む)を行っているため、児童の保育ができない場合

    7.就学(職業訓練校等における職業訓練を含む)のため、児童の保育ができない場合

    8.育児休業取得中に既に保育を利用している3歳児~5歳児の子どもがいて、継続利用が必要である場合

    ※育休継続要件で認定こども園に在籍している場合で、長時部から短時部に異動しても園が変わらない場合は対象としません。

    9.その他、上記に類する状態にあり、児童の保育ができないと市が認める場合


    詳細については、利用(入所)申込案内のホームページをご覧ください。

    保育所・認定こども園(長時部)の利用(入所)申込案内について

    お問い合わせ

    教育委員会事務局 幼児課 

    電話番号: 0749-65-8607

    ファクス番号: 0749-65-6540

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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