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    FAQ

    身体障害者手帳について教えてください。

    • [公開日:2021年11月16日]
    • [更新日:2021年11月16日]
    • ID:943

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    回答

    身体にしょうがいのある人が「身体障害者福祉法」に定めるしょうがいを有する場合、身体障害者手帳が交付されます。各種施策を受けるための証票の役割を果たすもので、本人または保護者(15歳未満の方の場合)の申請に基づき知事が発行します。

    (しょうがいの等級と種別)
    1から6級まであり最高度は1級。しょうがいが複数ある場合は、部位ごとに等級がつき、その合計で手帳等級が決定。1、2級は重度(特別しょうがい者)、3級以下は中度・軽度(一般しょうがい者)に区別されます。肢体不自由のみ7級までありますが手帳は交付されません。「7級+7級=6級」等の7級で複数認定された場合に手帳が交付されることがあるため便宜的に設定されています。
    種別には、一種と二種があり、旅客運賃や有料道路通行料等の割引が本人及び介護者にも適用されるのが「一種」、本人のみに適用されるのが「二種」です。

    (申請手続)
    ◎必要書類  手帳交付申請書、指定医師の診断書、写真(縦4×横3cm)1枚
    ◎申請窓口  長浜市役所しょうがい福祉課、北部振興局くらし窓口課
    ※ 交付まで、通常1~2か月、却下時は3か月程度。


    お問い合わせ

    健康福祉部 しょうがい福祉課 

    電話番号: 0749-65-6518

    ファクス番号: 0749-64-1767

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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