FAQ
手話通訳者を派遣してもらえるのですか。
- [公開日:2021年11月16日]
- [更新日:2021年11月16日]
- ID:949
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
回答
聴覚しょうがい者の日常生活におけるコミュニケーションが円滑に行われるよう手話通訳者または要約筆記者を派遣します。
〔対象者〕
聴覚のしょうがいにより身体障害者手帳をお持ちの人で、市内に居住されている方、又は聴覚しょうがい者を構成員とする市内の団体。
〔利用料〕
無料
〔利用について〕
手話通訳者派遣申込書または要約筆記者派遣申込書を、本庁しょうがい福祉課へ提出してください。
(郵送、ファックスでも可)
受付時間 8時30分から17時15分まで (土曜、日曜、国民の祝日及び年末年始を除く)
〔注意〕
原則として派遣希望日の3日前までにしょうがい福祉課に申し込んでください。
派遣の内容は、聴覚しょうがい者等の教育、医療、職業、地域との交流など社会生活に関わることとします。
ただし、宗教活動、政党活動、企業の営利活動、個人の遊興・娯楽等については利用はできません。
お問い合わせ
健康福祉部 しょうがい福祉課
電話番号: 0749-65-6518
ファクス番号: 0749-64-1767
電話番号のかけ間違いにご注意ください!