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    FAQ

    在宅重度心身しょうがい者住宅改造費用の助成について教えてください。

    • [公開日:2021年11月16日]
    • [更新日:2021年11月16日]
    • ID:960

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    回答

    <在宅重度しょうがい者住宅改造費助成事業>
    在宅重度心身しょうがい者の日常生活の便宜を図るため、そのしょうがい者の住居を改造するのに必要な経費を助成します。

    〔対象者〕
    在宅で次1~3のいずれかに該当する人。ただし、本人ならびにその配偶者および扶養義務者の前年(1月~6月までの間に助成の申請を行う場合は前々年)の所得税課税所得金額(各種所得控除後の額)が、特別障害者手当の所得制限限度額を超えず、助成金の交付申請時において、納期限が到来している市税及び国民健康保険料(税)に未納がない人
     1 身体障害者手帳の交付を受けている人で、そのしょうがいが肢体不自由または視覚しょうがいで、しょうがい程度が1、2級の人
     2 療育手帳の交付を受けている人で、重度(A)と判定された人
     3 上記1、2に規定する重度しょうがい者が共同住宅等に居住している場合、その共同住宅等の設置者
       (過去に、この助成 または 「高齢者小規模住宅改造費助成」 を受けたことがある場合は、申請できません。)

    〔助成対象経費〕
    対象者のために実施する、既存住宅の便所、風呂などの改造、手すり、スロープの取り付け、居室、廊下の段差解消等、特別にしょうがい者向きに改造するために要する経費。なお、新築、増築、増改築は助成の対象となりません。

    〔助成額〕
    (介護保険または日常生活用具給付等事業による住宅改修の支給が優先となります。)

      1)介護保険または日常生活用具給付等事業による住宅改修の支給がある場合

          (補助基準額-介護保険または日常生活用具給付等事業の住宅改修費支給基準額)×2分の1
                ※1                    ※2                (但し1,000円未満は切り捨て) 
      
      2)介護保険と日常生活用具給付等事業による住宅改修の支給がない場合   
            補助基準額×2分の1
                ※1

      ※1…補助基準額(在宅重度しょうがい者住宅改造費助成事業)
            一世帯につき、93.2万円と対象工事に要する経費(注)を比較していずれか低い方の額とする。
    (注)過去に介護保険又は日常生活用具の住宅改修費の給付を受けている場合はその額を加えます。

      ※2…介護保険または日常生活用具給付等事業の住宅改修費支給基準額
             一人につき、20万円と対象工事に要する経費を比較していずれか低い方の額とする。

               [例]補助基準額が93.2万円で介護保険等の支給がない場合

                         932,000円 ×1/2 =466,000円(1,000円未満切り捨て)
               
    (備考)同世帯に2人以上の助成対象者がいる場合でも、助成額の上限は466,000円です。


    〔申請方法〕
    申請については、事前にしょうがい福祉課にご相談のうえ、助成事業全般の説明を受けてください。


    お問い合わせ

    健康福祉部 しょうがい福祉課 

    電話番号: 0749-65-6518

    ファクス番号: 0749-64-1767

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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