FAQ
特別障害者手当について教えてください。
- [公開日:2021年11月16日]
- [更新日:2021年11月16日]
- ID:970
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回答
20歳以上の在宅の重度しょうがい者で日常生活において常時、特別の介護を必要とする状態の人に対し、手当が支給されます。(福祉施設に入所中の人や、病院に3か月以上入院している人は除外されます)
※ただし、所得制限あり
〔支給制限〕
しょうがい者本人やその扶養義務者等について所得による支給制限があり、一定限度額以上の所得がある場合は支給停止となります。
〔手当額〕
月額27,350円(令和3年4月1日から)
(3か月分まとめて2・5・8・12月に支給します)
お問い合わせ
健康福祉部 しょうがい福祉課
電話番号: 0749-65-6518
ファクス番号: 0749-64-1767
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