FAQ
紙おむつの給付について教えてください。
- [公開日:2021年11月16日]
- [更新日:2021年11月16日]
- ID:977
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回答
【長浜市障害者日常生活用具給付等事業】
〔対象者1〕
ぼうこう又は直腸の機能障害、小腸機能障害、脳原性運動機能障害で、次のいずれかに該当する者(児童にあっては、原則として3歳以上の人に限る。)
(1)ストマの著しい変形等のためストマ装具を装着できない人
(2)高度の排便又は排尿機能障害者
(3)脳原性運動機能障害2級以上の意思表示困難者
(4)脳原性運動機能障害4級以上かつ療育手帳最重度を有する意思表示困難者
〔対象者2〕
上記の対象者1に該当しない人で、次の(1)~(5)のすべてに該当する人
(1)申請時点で、肢体不自由の障害2級以上又は療育手帳重度以上に該当する人
(2)申請日前6か月のうち3か月以上在宅で生活をされている人
(3)現在、常におむつを使用されている人
(4)前年分の所得税が非課税の世帯に属する人
(5)市税、介護保険料、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料を完納している人
※施設に入所している人や、入院中の人は対象になりません。
※病院に入院している期間やショートステイを利用している期間は、在宅の日数に含みません。
(長期入院で在宅期間が3か月未満となる方は対象外です。)
〔基準額〕
対象者1の場合12,000円(月額)、対象者2の場合4,500円(月額)
〔申請方法〕
申請については、しょうがい福祉課までご相談ください。
【長浜市在宅福祉衛生材料支給事業】
〔対象者〕
(次の(1)~(6)のすべてに該当する人)
(1)申請時点で、介護保険法等による要介護3、要介護4、要介護5のいずれかの認定を受けている人
(2)申請日前6か月のうち3か月以上在宅で生活をされている人
(3)現在、常におむつを使用されている人
(4)前年分の所得税が非課税の世帯に属する人
(5)市税、介護保険料、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料を完納している人
(6)長浜市障害者日常生活用具給付等事業による紙おむつの給付の対象にならない人
※施設に入所している人や、入院中の人は対象になりません。
※病院に入院している期間やショートステイを利用している期間は、在宅の日数に含みません。
(長期入院で在宅期間が3か月未満となる方は対象外です。)
〔内容〕
(1)紙おむつ等の費用の一部として利用できる「紙おむつ等支給券」を最大6か月分
(27,000円分。4,500円×6枚)交付します。ただし、申請月により枚数は異なります。※おつりは出ません。
(2)交換できるもの
紙おむつ、おむつパッド、おむつカバー
(3)利用できるお店
交付時にお渡しする一覧表に記載の薬店薬局、介護用品店
(4)その他
途中で対象外になられた場合、その日以降は支給券の使用はできません。その際は市へ返納されるか破棄をお願いします。なお、虚偽の申請または不正な手段により紙おむつ等を受給した場合、費用の一部または全部を市に返還していただきます。
≪対象外の要件≫
1 途中から施設入所された場合
2 介護度が対象外となった場合
3 市外に転出された場合
4 お亡くなりになられた場合
5 「長浜市障害者日常生活用具給付等事業」の紙おむつの給付対象になられた場合(該当の手帳を取得された場合)
〔申請方法〕
申請については、高齢福祉介護課までご相談ください
※「長浜市障害者日常生活用具給付等事業」と「長浜市在宅福祉衛生材料支給事業」による紙おむつの給付は併用できませんのでご注意ください。(「長浜市障害者日常生活用具給付等事業」が優先になります。)
お問い合わせ
健康福祉部 しょうがい福祉課
電話番号: 0749-65-6518
ファクス番号: 0749-64-1767
電話番号のかけ間違いにご注意ください!