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    FAQ

    在宅しょうがい者を対象とした日常生活用具の給付・貸与について教えてください。

    • [公開日:2020年9月7日]
    • [更新日:2020年9月7日]
    • ID:999

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    回答

    在宅しょうがい者の日常生活の便宜を図るため、次の用具を給付、貸与します。

      ○介護・訓練支援用具
      ○自立生活支援用具
      ○在宅療養等支援用具
      ○意思疎通支援用具
      ○排泄管理支援用具
      ○住宅改修

    〔費用〕
    ・給付
     世帯の課税状況により、一部負担があります。(市民税非課税世帯及び生活保護世帯は負担なし)
     事前に申請されたものに限ります。また、本人又は世帯員のうち市町村民税所得割の最多納税者の納税額が46万円以上の場合には給付対象外となります。なお、日常生活用具には修理の給付はありません。
    ・貸与
     排たん補助装置


    〔申請方法〕
     申請については、しょうがい福祉課までご相談ください。

    お問い合わせ

    健康福祉部 しょうがい福祉課 

    電話番号: 0749-65-6518

    ファクス番号: 0749-64-1767

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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