遊休農地の活用支援
[2019年2月6日]
ID:172
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遊休農地の解消と拡大防止を図るため、米の生産調整の長期化や農業従事者の高齢化などの理由で遊休農地化している農地を再生したり活用する持続的な取組みに対して支援します。
※補助金の交付を受けるには、事前の交付申請が必要です。取組み前に、必ず申請窓口までご相談ください。
遊休農地において草刈りや耕うん等を行い、農作物(主食用水稲は除く)または花きを作付し販売する活動に対して補助金を交付します。
添付ファイル
※遊休農地とは、過去3年以上作付けされず、草刈り、荒起こし等の管理が行われていない状態の農地で、耕作の放棄により荒廃し、雑草や雑木の繁茂、障害物等のため、通常の農作業では作物の栽培が客観的に不可能となっている農地をいいます。
※自己所有地、「中山間地域等直接支払交付金」、「多面的機能支払交付金(まるごと)」の交付対象となっている農地は、補助対象外です。
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