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    転換作物生産支援事業

    • [公開日:2023年3月22日]
    • [更新日:2023年4月5日]
    • ID:831

    転換作物生産支援事業補助金

    水田を活用し、野菜・花き、麦・大豆等の栽培を中心とした農業経営の多角化を図り、もうかる農業および新しい農業ビジネスの展開に向けた取組を推進するため、農業機械やアタッチメントの購入を支援します。

    【申請期間】

    令和5年4月10日(月曜日)から令和5年4月21日(金曜日)まで


    ※事業の対象となるか確認しますので、来庁される前に農業振興課までご連絡ください。

    ※補助金の交付を受けるには、機械を購入する前の交付申請が必要です。

    ※購入した機械は、交付を受けてから5年間、市の許可無しに処分や貸付をすることができません。


    その他、農業経営に関する補助金の一覧はこちら

    補助内容

    水田野菜・花き栽培用機械購入補助

     補助要件:水田を活用して販売用野菜・花きを栽培する本市に住所を有する者(3人以上での共同利用を含む)

          前年度よりも水田野菜を20アール(花きは2アール)以上拡大し、その面積を5年間維持する者

          交付申請時において納期限が到来している市税及び国民健康保険に未納がない者

          前年度に本事業及び長浜市水田野菜・花き生産拡大支援事業を受けていない者

     補助対象経費:水田を活用して販売用の野菜・花きを拡大して栽培する機械の購入費用

            (うね立て機、中耕除草アタッチメント、掘取り機、根切り機など)

     補助率:補助対象経費の10分の3

     上限額:100万円(ただし拡大面積により上限額を加算し、最大200万円を上限とする)

    申請に必要な書類(野菜・花き)

    必要書類備考
    1申請書類一式(計4枚)交付申請書、事業計画・収支予算書、営農計画書、耕地明細書
    (下記よりダウンロードできます)
    2ほ場の位置図野菜・花きを栽培するほ場(水田)に着色したもの
    3機械の見積書・カタログカタログは見積もりに記載されているもの全て(付帯品も含む)をご用意ください。
    4残存耐用年数の証明書 中古機械を購入する場合のみ
    5機械の管理運用規定集落営農組織等の任意組織に該当する場合のみ

    生産調整アタッチメント整備補助

     補助要件: 水田経営所得安定対策に加入している認定農業者、認定就農者又は農業集団

           交付申請時において納期限が到来している市税及び国民健康保険に未納がない者

           1人1回限り

     補助対象経費:生産調整の為の麦・豆類及びそばの栽培に必要なアタッチメント(播種機など)の購入費用

     補助率:補助対象経費の10分の3

     上限額:20万円

    申請に必要な書類(生産調整アタッチメント)

    必要書類備考
    1申請書類一式(計2枚)交付申請書、事業計画・収支予算書
    (下記よりダウンロードできます)
    2認定書の写し農業経営改善計画認定書又は青年等就農計画認定書の写し
    3見積書・カタログカタログは見積もりに記載されているもの全て(付帯品も含む)をご用意ください。
    4定款又は規約、構成員名簿法人・団体の場合のみ
    5残存耐用年数の証明書 中古機械を購入する場合のみ
    6機械の管理運用規定集落営農組織等の任意組織に該当する場合のみ

    交付申請様式(生産調整アタッチメント)

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    お問い合わせ

    長浜市産業観光部農業振興課

    電話: 0749-65-6522

    ファックス: 0749-65-1602

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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