転換作物生産支援事業補助金
- [公開日:2023年3月22日]
- [更新日:2023年6月23日]
- ID:831
水田を活用し、野菜・花き、麦・大豆等の栽培を中心とした農業経営の多角化を図り、もうかる農業および新しい農業ビジネスの展開に向けた取組を推進するため、農業機械やアタッチメントの購入を支援します。
【一時募集(受付終了)】令和5年4月10日(火曜日)から令和5年4月21日(金曜日)
【二次募集】令和5年7月18日(火曜日)から令和5年8月18日(金曜日)まで
※先着順ではありません。
【注意】
※事業の対象となるか確認しますので、来庁される前に農業振興課までご連絡ください。
※補助金の交付を受けるには、機械を購入する前の交付申請が必要です。
※期間中に受け付けた申請額が予算額を超過した場合は、交付決定額の調整等を行います。
※受付期間の締切から事業に着手できるまで、1か月程かかります。
※購入した機械は、交付を受けてから5年間、市の許可無しに処分や貸付をすることができません。
その他、農業経営に関する補助金の一覧はこちら

補助内容

水田野菜・花き栽培用機械購入補助
補助要件:
・水田を活用して販売用野菜・花きを栽培する本市に住所を有する者(3人以上での共同利用を含む)
・前年度よりも水田野菜を20アール(花きは2アール)以上拡大し、その面積を5年間維持する者
・交付申請時において納期限が到来している市税及び国民健康保険料に未納がない者
・前年度に本事業及び長浜市水田野菜・花き栽培生産拡大推進事業を受けていない者
・過去に本事業及び長浜市水田野菜・花き栽培生産拡大推進事業で拡大するとした栽培面積を達成している者
補助対象経費:水田を活用して販売用の野菜・花きを拡大して栽培する機械の購入費用
例)うね立て機、中耕除草アタッチメント、掘取り機、根切り機など野菜・花き専用の機械
※トラクターなど汎用性が高く野菜・花きの栽培以外にも使用できるものは対象外です。
補助率:補助対象経費の10分の3以内(千円未満切り捨て)
上限額:100万円(ただし拡大面積により上限額を加算し、最大200万円を上限とする)
必要書類 | 備考 | |
---|---|---|
1 | 申請書類一式(計4枚) | 交付申請書、事業計画・収支予算書、営農計画書、耕地明細書 (下記よりダウンロードできます) |
2 | ほ場の位置図 | 野菜・花きを栽培するほ場(水田)に着色したもの |
3 | 機械の見積書・カタログ | カタログは見積もりに記載されているもの全て(付帯品も含む)をご用意ください。 |
4 | 残存耐用年数の証明書 | 中古機械を購入する場合のみ |
5 | 機械の管理運用規定 | 集落営農組織等の任意組織に該当する場合のみ |
交付申請様式(水田野菜花き)
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生産調整アタッチメント整備補助
補助要件:以下のいずれにも該当する者
・本市に住所を有している者又は本市を所在地とする団体
・水田経営所得安定対策に加入している認定農業者、認定就農者又は農業集団
(農地所有適格法人、特定農業団体又は特定農業団体と同様の要件を満たす組織)
・過去に長浜市生産調整アタッチメント整備事業の補助金を受けていない者
・交付申請時において納期限が到来している市税及び国民健康保険料に未納がない者
※1人1回限り
補助対象経費:生産調整推進のための麦・豆類及びそば等の栽培に必要なアタッチメント(播種機など)の購入費用
補助率:補助対象経費の10分の3以内(千円未満切り捨て)
上限額:20万円
必要書類 | 備考 | |
---|---|---|
1 | 申請書類一式(計2枚) | 交付申請書、事業計画・収支予算書 (下記よりダウンロードできます) |
2 | 認定書の写し | 農業経営改善計画認定書又は青年等就農計画認定書の写し |
3 | 見積書・カタログ | カタログは見積もりに記載されているもの全て(付帯品も含む)をご用意ください。 |
4 | 定款又は規約、構成員名簿 | 法人・団体の場合のみ |
5 | 残存耐用年数の証明書 | 中古機械を購入する場合のみ |
6 | 機械の管理運用規定 | 集落営農組織等の任意組織に該当する場合のみ |
交付申請様式(生産調整アタッチメント)
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お問い合わせ
長浜市産業観光部農業振興課
電話: 0749-65-6522
ファックス: 0749-65-1602
電話番号のかけ間違いにご注意ください!