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    子育てバリアフリー施設認定制度

    • [公開日:2019年4月1日]
    • [更新日:2024年3月18日]
    • ID:1816

    子育てバリアフリー施設認定制度とは

    市では、子育て中の親子が安心して外出できる環境の整備を推進するため、授乳ができる専用スペースやベビーベッドなどの設備やサービスを提供できる施設を「子育てバリアフリー施設」として認定します。

    対象となる施設

    子育てバリアフリー施設として認定を受けることができる施設は、市内の事業所または店舗のうち、市民の利用に供するため次の設備のいずれかを備えるものとします。

    • 授乳ができる専用スペース(授乳中のプライバシーが確保できること)
    • ベビーベッド(落下防止用の柵等が設置されているもの)
    • 託児を行うことができるスペース(5平方メートル以上あるもの)
    • おむつ替え専用スペースまたはおむつ替え設備を備えたトイレ
    • 子ども対応型トイレ
    • トイレの個室内で一時的に子どもが座ることができる設備
    • 子どもが遊ぶための専用スペース(子どもが安全に遊ぶために必要な玩具等の設備を備え、床面にコルク、じゅうたん、クッション素材等安全に配慮した材質を用い、その面積が1平方メートル以上あるもの)
    • 幼児用ベビーカーまたは乳児用ベビーカー
    • その他市長が特に認めるもの

    申請および認定

    子育てバリアフリー施設の認定を受けようとされる方は、長浜市子育てバリアフリー施設認定申請書(様式第1号)を子育て支援課に提出してください。認定申請書の提出があった場合、市で調査・審査を行い、子育てバリアフリー施設として適当と認めた場合には認定通知書により通知します。また、対象施設の設備に変更があった場合には速やかに子育て支援課に届け出てください。

    子育てバリアフリー施設が次のいずれかに該当したときは認定を取り消します。

    • 事業を廃止し、または休止したとき。
    • 上記の認定設備等をいずれも備えなくなったとき
    • 偽りその他不正な手段により認定を受けたとき

    標示証の掲示および周知

    子育てバリアフリー施設として認定を受けた施設等の設置者、管理者等は、市から交付された標示証を施設等の見える所に掲示していただくことになります。また、子育てバリアフリー施設の名称、認定内容について、広報等により市民に周知させていただきます。

    実地調査

    子育てバリアフリー認定に関し必要があると認めるときは実地調査を実施します。