債権管理
[2017年10月1日]
ID:2393
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この条例は、市の債権の管理に関する事務処理について必要な事項を定めることにより、市の債権管理の一層の適正化を図り、歳入の確保による財政健全化と市民負担の公平性の確保に資することを目的としています。
同条例第6条の規定に基づき「第4期長浜市債権管理計画」を策定し、「令和4年度徴収計画」を策定しました。
今後はこの計画に従い、適正な債権管理と滞納の未然防止、債権回収の強化等、未収額の縮減に向けた取組みを着実に進めてまいります。
添付ファイル
この評価を基に、適正な債権管理と滞納の未然防止、債権回収の強化等、未収額の縮減に向けた取組みを進めてまいります。
添付ファイル
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