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    長浜市空き家流通・活用促進事業補助金

    • [公開日:2020年4月1日]
    • [更新日:2024年6月26日]
    • ID:4180

    補助金の概要

    事業内容

     利用されていない市内の空き家の活用を促進するため、空き家の改修や家財処分に要する経費に対して、補助金を交付します。

     ※着手前に事前申請が必要です。

    補助対象空き家

    (1)本市の区域内に存すること

    (2)戸建て住宅(併用住宅の場合は、居住の用に供する部分の床面積の合計が2分の1以上であるものを含む)であること。

    (3)1年以上居住者又は利用者がないこと。ただし、別荘を除く。

    (4)補助金の交付年度において、売買契約、贈与契約又は賃貸借契約を締結した(締結する見込みである)こと。

    (5)建築基準法その他の法令に違反する建築物又は公共工事の施工に伴う補償の対象となる建築物でないこと。

    補助対象者

    下記のいずれかに該当する方が対象です。

    ・補助対象空き家の所有者(既に売買契約を締結済みの場合は、売主。贈与契約を締結済みの場合は、贈与者)

    ・市外からの移住者で、自らが10年以上居住するために、対象となる空き家を購入、受贈、又は賃借する方


    ただし、下記のいずれかに該当するときは対象となりません。

    ・3親等以内の親族又はこれと同等と認められる者が売却、贈与、購入、又は賃借する場合

    ・法人及び不動産業を営む者の場合

    ・市税等に滞納がある場合

    ・暴力団員の場合

    【フラット35】地域連携型の利用について

    市外からの移住者の方がこの補助金を利用する場合、住宅金融支援機構が提供する【フラット35】地域連携型※が利用可能です。

    (※【フラット35】地域連携型とは、地方公共団体と住宅金融支援機構が連携し、住宅取得に対する地方公共団体による補助金交付などの財政的支援とあわせて、【フラット35】の借入金利を一定期間引き下げる制度です。)

    利用を希望される方は、下記の流れのとおり申請してください。

    1. 長浜市空き家流通活用促進事業補助金を申請し、交付決定を受ける
    2. 地域連携型利用申請書式を長浜市住宅課に提出する(様式はこちらからダウンロードしてください。別ウィンドウで開く別ウィンドウで開く
    3. 市から【フラット35】の利用対象証明書を2部(金融機関提出用・申請者用)受け取る
    4. 【フラット35】取り扱い金融機関に、3の利用対象証明書を添付し融資申し込みを行う

    補助対象事業・補助金額

    (1)空き家改修事業、(2)空き家家財処分事業の共通要件

    1. 長浜市内で事業所又は営業所を営む法人又は長浜市内に本拠を有する個人事業者の請負により実施される改修工事又は家財処分であること。
    2. 空き家の活用(居住など)を開始する前に実施すること
    3. 補助対象年度の2月末までに事業を完了すること。
    4. 補助金の交付は、同一空き家及び同一申請者に対して1回限りです。

     ※1回の申請で、(1)空き家改修事業と(2)空き家家財処分事業を同時に行うことは可能です。

    以下の場合は、補助対象外となります。

     ・交付申請する以前に着手した事業

     ・空き家の活用(居住等)を開始してから実施する事業

     ・申請者が直接行う事業

     ・本市の他の補助制度の対象となっている事業

    (1)空き家改修事業

    補助金額 :補助対象空き家の改修工事に係る費用の10分の1

            ※費用は30万円(税抜)以上であること

    補助上限額:20万円

    なお、下記の改修工事は対象外となります。

    ・住宅に附属していない車庫、物置等に係る工事、併用住宅の居住部分以外の改修工事

    ・家電製品(エアコンを除く)などの取付工事、カーテン・家具・調度品等の設置工事

    ・外構工事、住宅改修を伴わない住宅の解体・除却工事

    (2)空き家家財処分事業

    補助金額 :補助対象空き家に残存する家財道具等の処分に係る費用の3分の1

            ※費用は10万円(税抜)以上であること

    補助上限額:10万円

    必要書類

    申請のときに提出する書類

    1.交付申請書(様式第1号)

    2.補助対象空き家が1年以上利用されていないことがわかる書類(電気・ガスの閉栓がわかるもの、不動産業者の広告など)

    3.補助対象事業に係る見積書及び補助対象経費のわかる明細書の写し

    4.補助対象空き家の全体写真及び補助対象事業を行う部分の写真

    5.補助対象空き家の現在の所有者および建築年が確認できる書類

    6.(申請者の住所が市外にある場合)申請者の住民票

    7.(市外からの移住者である場合)入居前に事業を実施すること及び改修後の住宅に10年以上居住することの誓約書(様式第7号)

    8.(空き家改修事業の場合)配置図及び建物平面図

    9.売買契約書、贈与契約書又は賃貸借契約書(空き家所有者が申請する場合は、実績報告時の提出でも受付可)

    10.(施工業者が手続きを代行する場合)手続代行届(様式第8号)

    11.要件確認チェックリスト

    事業完了後に提出する書類

    1.実績報告書(様式第4号)

    2.請求書と領収書の写し

    3.事業完了後の写真(申請時に提出した写真と比較できるもの)

    4.売買契約書、贈与契約書又は賃貸借契約書の写し(交付申請時に提出していない場合)

    確定通知書を受け取った後に提出する書類

    1.交付請求書(様式第6号)

    2.振込先となる口座番号が確認できるもの(通帳の写し)

    申請書のダウンロードと交付要綱

    申請前・要件確認チェックリスト、申請書類チェックリスト