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    セーフティネット保証制度(経済安定関連保証:4号)

    • [公開日:2023年5月2日]
    • [更新日:2023年5月2日]
    • ID:5442

    セーフティネット保証4号とは

    突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。

    制度概要はこちら別ウィンドウで開くをご覧ください。

    セーフティネット保証4号にかかる地域の指定について

    新型コロナウイルス感染症の影響により、経済産業省から滋賀県全域がセーフティネット保証4号にかかる地域指定を受けました。(指定期間:令和2年2月18日から令和5年6月30日)

    これを受けて、新型コロナウイルス感染症の影響により売上等が減少している県内の中小企業者の資金繰りを支援するため、県の融資制度である「セーフティネット資金」の融資対象者が拡大されました。

    新型コロナウイルス感染症にかかるセーフティネット保証4号の概要について

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    滋賀県中小企業振興対策資金について

    手続きの流れ

    中小企業の方は、本店等(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の市町村(または特別区)の商工担当課等の窓口に認定申請書を提出(その事実を証明する書面等)し、認定を受けた後、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込むことが必要です。

    ※信用保証協会または金融機関による審査の結果、ご希望にそえない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

    【提出書類】

    ・認定申請書 1部

    ・決算書 1期分(個人事業主の場合、直近の確定申告書の写し)

    ※税務署の受付印のあるもの(電子申告の場合は「メール詳細」を添付)

    ・売上比較ができる書類(申請者の押印による証明が必要)


    様式

    認定申請書

    認定書の有効期限について

    ・認定書の有効期限は、発行日から30日以内です。本認定の有効期間内に金融機関または信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申込みを行うことが必要です。


    売上減少要件の緩和について

    最近1か月の売上高と前年同月の売上高との比較が適当でない場合は、最近1か月を含む6か月間(5か月間から2か月間でも可)までの平均売上高と前年同期間の平均売上高とを比較することも可能となりました。

    売上減少要件の緩和を希望される場合は、認定申請書の「最近1か月間」を「最近6か月間の平均」等に、「前年1か月間」を「前年6か月間の平均」等に修正し、申請書を作成してください。

    詳しくは商工振興課まで問い合わせください。

    新型コロナウイルス感染症発生から1年経過後の売上高の比較方法について

    セーフティネット保証4号及び危機関連保証(セーフティネット保証6項)の認定における売上高の比較は、災害等が発生した直前同期の売上高等と比較することとしており、新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以降の月の売上高等は比較対象に入らず、令和2年2月以前の直前同期と比較することとなります。

    ただし、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた時期は事業者によって異なることから、同感染症の影響を受けた時期等について、事前に商工振興課までご相談ください。

    受付窓口

    長浜市役所 

    ・本庁 2階 商工振興課

     電話 0749-65-8766

    ・北部合同庁舎 1階 産業振興課

     電話 0749-82-5902