セーフティネット保証制度(経済安定関連保証:4号)
[2021年3月2日]
ID:5442
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突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
制度概要はこちら(別ウインドウで開く)をご覧ください。
「令和二年新型コロナウイルス感染症」について滋賀県全域がセーフティネット保証4号にかかる地域指定を受けました。(指定期間:令和2年2月18日から令和3年6月1日)
これを受けて、令和二年新型コロナウイルス感染症の影響により売上等が減少している県内の中小企業者の資金繰りを支援するため、県制度融資である「セーフティネット資金」の融資対象者が拡大されました。
令和2年新型コロナウイルス感染症にかかるセーフティネット保証4号の概要について
こちらの制度を利用するには市町村の認定が必要となります。手続き方法は商工振興課(0749-65-8766)まで問い合わせてください
滋賀県中小企業振興資金
実質無利息・無担保・据置最大5年。あわせて、信用保証料を半額またはゼロとする制度です。
中小企業の方は、本店等(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の市町村(または特別区)の商工担当課等の窓口に認定申請書を提出(その事実を証明する書面等)し、認定を受け、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込むことが必要です。
※信用保証協会または金融機関による審査の結果、ご希望にそえない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
【提出書類】
・認定申請書 1部
・決算書 1期分(個人事業主の場合、直近の確定申告書の写し)
※税務署の受付印のあるもの(電子申告の場合は「メール詳細」を添付)
・売上比較ができる書類(申請者の押印による証明が必要)
認定申請書
該当期間の売上比較が確認できれば任意の書類の提出でも受付可能です。
・認定書の有効期限は、発行日から30日以内です。本認定の有効期間内に金融機関または信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申込みを行うことが必要です。
最近1か月の売上高と前年同月の売上高との比較が適当でない場合は、最近1か月を含む6か月間(5か月間から2か月間でも可)までの平均売上高と前年同期間の平均売上高とを比較することも可能となりました。
上記売上減少要件の緩和を希望される場合は、認定申請書の「最近1か月間」を「最近6か月間の平均」等に、「前年1か月間」を「前年6か月間の平均」等に修正し、申請書を作成してください。
詳しくは商工振興課まで問い合わせください。
長浜市役所
・本庁 2階 商工振興課
電話 0749-65-8766
・北部振興局 2階 地域振興課
電話 0749-82-5900
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