空き家と一緒の農地を「売りたい」「買いたい」方へ
[2019年6月27日]
ID:6217
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通常の農地の権利移転(売買・贈与・賃貸等)には耕作する下限面積(20~50a)を満たす必要がありますが、長浜市農業委員会は、市内における遊休農地の解消、就農機会の拡大とあわせて、移住・定住を促進し、空き家の有効活用を図るため、平成31年4月1日より、空き家バンクに登録された空き家に付随する農地、または同一集落内に存在する農地を空き家とともに取得する場合に限って、一定の条件を満たせば、下限面積を0.1アール(10平米)へ引き下げることとしました。
~一定の条件とは~
・「空き家バンク」に登録された空き家に付随する農地であること。
・「空き家バンク」に登録された空き家と農地の所有者が同一であること。
・対象となる農地は「遊休農地又は遊休化が確実と見込まれる農地」であること。
・空き家と農地の取得者は同一で、適正に農地を耕作できる者であること。
※基盤整備が行われているなど、農地の集積等が図られるべき優良農地は対象となりませんのでご注意ください。
~手続きの流れ~
◎下限面積の引き下げの手続き(所有者)
1.「空き家バンク」に空き家・農地の登録を申請(長浜市移住定住促進協議会)
2.空き家・農地共に空き家バンクの登録
3.下限面積の引き下げを申請(農業委員会)
4.下限面積の引き下げの決定・告示
◎権利移転の手続き(所有者と取得希望者)
1.農地法第3条の許可申請(農業委員会)
2.農業委員会にて審査・許可決定
3.農業委員会より許可書の発行
4.売買の場合は所有権移転が可能となります
お問い合わせ先
・空き家バンクに関すること 長浜市移住定住促進協議会
事務局:いざない湖北定住センター 電話番号:0749-50-1019
・農地の手続きに関すること 長浜市農業委員会事務局 電話番号:0749-65-6549
チラシ
空き家付農地指定申請書
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