軽自動車税(環境性能割)
- [公開日:2019年10月1日]
- [更新日:2022年1月5日]
- ID:7325
税制改正により、令和元年10月1日から自動車取得税(県税)が廃止され、「軽自動車税(環境性能割)」が創設されます。
軽自動車税(環境性能割)は、自動車取得税に代わって消費税率が10%に上がるタイミングで導入される新税で、3輪以上の軽自動車を取得した場合にかかる税金です。
なお、当分の間は、滋賀県が賦課徴収を行うため、自動車取得税と納め方に変更はありません。

軽自動車税(環境性能割)の税率
令和元年10月1日以降、新車、中古車を問わず軽自動車を取得した場合にかかります。ただし、取得価額が50万円以下の場合は、課税されません。
税額は取得価額に次の表の税率をかけた額となります。
区分 | 税率 | ||
自家用 | 営業用 | ||
電気軽自動車 | 非課税 | 非課税 | |
天然ガス自動車(注1) | |||
ガソリン車(注2) (ハイブリッド車を含む。) | (乗用)令和2年度燃費基準+10%達成 (貨物)平成27年度燃費基準+20%達成 | 非課税 | 非課税 |
(乗用)令和2年度燃費基準達成 (貨物)平成27年度燃費基準+15%達成 | 1.0% | 0.5% | |
平成27年度燃費基準+10%達成 | 2.0% | 1.0% | |
上記以外 | 2.0% | 2.0% |
(注1)天然ガス軽自動車は、平成30年排出ガス基準適合車又は平成21年排出ガス基準10%低減達成車に限ります。
(注2)ガソリン車(ハイブリッド車を含む。)は、いずれも平成30年排出ガス基準50%低減達成車又は平成17年排出ガス基準75%低減達成車に限ります。

軽自動車税(環境性能割)の臨時的軽減
消費税率の引上げに配慮し、令和元年10月1日から令和2年9月30日までの間に自家用乗用車を取得した場合、税率を1%分軽減します。

軽自動車税(種別割)
軽自動車税に環境性能割が創設されることに伴い、現行の軽自動車税は、令和2年度分(4月1日)から「軽自動車税(種別割)」となります。
詳細は下記ページをご覧ください。
お問い合わせ
長浜市 市民生活部税務課 市民税第二係
電話: 0749-65-6508
ファックス: 0749-65-6013