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    旧優生保護法による優生手術を受けた方へ

    • [公開日:2019年12月4日]
    • [更新日:2022年7月14日]
    • ID:7647

    旧優生保護法による優生手術を受けた方へ

    昭和23年9月11日から平成8年9月25日までの間に優生手術などを受けた方へ、国から一時金320万円が支給されます。支給にはご本人からの請求が必要です。

    詳しくは、下記窓口へお尋ねください。

    【旧優生保護法一時金受付・相談窓口(滋賀県健康寿命推進課内)】

    電話番号 077-528-3653  ファックス番号 077-528-4857 メール [email protected]