旧優生保護法による優生手術を受けた方へ
- [公開日:2019年12月4日]
- [更新日:2022年7月14日]
- ID:7647

旧優生保護法による優生手術を受けた方へ
昭和23年9月11日から平成8年9月25日までの間に優生手術などを受けた方へ、国から一時金320万円が支給されます。支給にはご本人からの請求が必要です。
詳しくは、下記窓口へお尋ねください。
【旧優生保護法一時金受付・相談窓口(滋賀県健康寿命推進課内)】
電話番号 077-528-3653 ファックス番号 077-528-4857 メール [email protected]
お問い合わせ
長浜市健康福祉部しょうがい福祉課
電話: 0749-65-6518
ファックス: 0749-64-1767
電話番号のかけ間違いにご注意ください!