長浜市伝統的街並み景観形成事業補助金
[2022年3月24日]
ID:8074
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【令和4年度限定重点事業】
長浜市の町家を中心とした伝統的街並みは、観光客をはじめ多くの人に愛されてきましたが、コロナの影響により観光客が減少したことで空き物件が急増しました。活用されない町家は老朽化が進み、このままでは長浜の伝統的街並み景観が失われる恐れがあります。
市ではこれまでも、伝統的街並み景観形成事業として補助金を交付していますが、大切なまちの財産である町家の維持活用のため、このタイミングで集中的な支援を行うことで地域資源を将来に引継ぎ、今後もたくさんの観光客等で賑わうための基盤整備を図ります。
改修前
改修後
昭和25年以前に建築された木造軸組工法の町家を改修し、伝統的街並み景観を形成するための以下の取組みを行おうとする人
A.店舗づくり(商業観光推進ファサード整備事業)
B.住居づくり(伝統的町家住宅ファサード整備事業)
景観形成重点区域等 ※詳しくはチラシをご覧ください
・長浜駅周辺中心市街地
・北国街道木之本宿
補助事業名 | 補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助限度額 |
A.商業観光推進ファサード整備事業 | 1店舗外観改修事業 | 町家店舗の外装及び内装の改修に係る経費 | 補助対象経費の2/3以内 ※外装の改修は必須 | 500万円 |
2空き町家活用事業 | 加算額 300万円 | |||
3新規創業事業 | 加算額 200万円 | |||
4町家再生整備事業 | 町家店舗の構造躯体の改修に係る経費 | 補助対象経費の2/3以内 | 加算額 1,000万円 | |
B.伝統的町家住宅ファサード整備事業 | 住宅外観改修事業 (*通常事業) | 町家住宅の外装の改修に係る経費 | 補助対象経費の1/2以内 | 150万円 |
※A「商業観光推進ファサード整備事業」を実施する場合は、以下の点にご注意ください。
・1は必須。2や3を実施する場合は、補助限度額を1に加算。
・構造躯体の改修を行う場合は、1の制度とあわせて4の制度が利用可能。
・2から4を実施するには、物件所有者又は仲介事業者から応募者の提出 までに加算対象物件の
指定を受けるための事前エントリーがなされている必要があります。
・3を実施する場合は、応募書提出時に創業計画書の提出が必要となります。
※加算対象物件は、こちらからご覧ください。(別ウインドウで開く)
※補助対象経費が150万円に満たない事業は補助の対象となりません。
1 加算対象物件エントリー(4月15日金曜日 まで)
・A.商業観光推進ファサード整備事業の加算を受けようとする場合(Aの2から4を実施する場合)に必要となります。
※加算事業を実施しない場合(Aの1のみ実施、またはBを実施する場合)は、エントリーの必要はありません。
・魅力ある街並み景観を形成しようとする物件所有者、又は所有者の依頼を受けて仲介を行う仲介事業者がエントリーすることができます。
・エントリーを受け付けた建物については、補助金の加算対象物件であることが一目でわかるように、目標となるウィンドウサインを設置します。また、実際に建物の使用を検討される方への情報伝達を円滑に進めるために、建物の構造、間取り、販売価格や賃貸価格等の紹介サイトにアクセスするためのQRコードを表示します。
2 補助事業応募申請(5月20日金曜日 まで)
・伝統的町家を活用した店舗づくりを行おうとする物件所有者、物件使用者又はテナント事業者が申請することができます。
3 審査会(6月2日 木曜日)
・応募申請を受け付けた案件について審査を行い、採択の可否を判断します。
4 補助金交付申請(6月中)
・審査会で採択された後、補助金交付申請を行っていただき、交付決定後、事業に着手することができます。
※原則として、採択前に着手した事業は補助金の交付対象から除外されますのでご注意ください。
※採択後は採択金額の9割を上限として補助事業完了までに概算払いをすることが可能です。
5 事業完了(令和5年2月28日まで)
・事業完了後、補助事業完了報告書を提出して頂きます。
※令和5年2月28日までに、工事費の支払いも含めて完了している必要があります。
チラシ(商業観光推進ファサード整備事業について)
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