セーフティネット保証制度(6項 危機関連保証制度)
[2021年2月1日]
ID:8109
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
[2021年2月1日]
ID:8109
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため、全国的な資金繰りの状況を示す客観的な指標である資金繰りDI等が、リーマンショック時や東日本大震災時等と同程度に短期かつ急速に低下することにより、我が国の中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、実際に売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
制度の概要はこちらをご覧ください。
次のいずれにも該当する中小企業者が措置の対象となります。
・金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としている。
・下記の認定案件に起因して、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれる。
滋賀県中小企業振興資金
実質無利子・無担保・据置最大5年融資。あわせて、信用保証料が半額またはゼロとなる制度です。
中小企業の方は、本店等(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の市町村(または特別区)の商工担当課等の窓口に認定申請書を提出(その事実を証明する書面等)し、認定を受け、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込むことが必要です。
※信用保証協会または金融機関による審査の結果、ご希望にそえない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
【提出書類】
・認定申請書 1部
・決算書 (個人事業主の場合、直近の確定申告書の写し)
※税務署の受付印のあるもの(電子申告の場合は「メール詳細」を添付)
・売上比較ができる書類(申請者の押印による証明が必要)
・認定書の有効期限は、発行日から30日以内です。本認定の有効期間内に金融機関または信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申込みを行うことが必要です。
・認定書の有効期間は、認定書に記載された日と中小企業信用保険法第二条第六項の規定に基づき経済産業大臣が指定する期間の終期のいずれか先に到来する日となります。
認定申請書
該当期間の売上比較が確認できれば任意の書類の提出でも受付可能です。
最近1か月の売上高と前年同月の売上高との比較が適当でない場合は、最近1か月を含む6か月間(5か月間から2か月間でも可)までの平均売上高と前年同期間の平均売上高とを比較することも可能となりました。
上記売上減少要件の緩和を希望される場合は、認定申請書の「最近1か月間」を「最近6か月間の平均」等に、「前年1か月間」を「前年6か月間の平均」等に修正し、申請書を作成してください。
詳しくは、商工振興課まで問い合わせください。
長浜市役所
・本庁 2階 商工振興課
電話番号 0749-65-8766
・北部振興局 2階 地域振興課
電話番号 0749-82-5900
Copyright (C) City of Nagahama. All rights reserved.