新型コロナウイルス感染症に関連する人権への配慮
[2020年9月24日]
ID:8320
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新型コロナウイルスの感染が拡大する中、感染者やその関係者に対する誹謗中傷や、様々な場面での心ない言動が広がっています。
新型コロナウイルス感染症を理由とした不当な差別、偏見、いじめ等はあってはなりません。
このようなことがおこなわれると、感染が疑われる症状が出ても、検査のための受診や、正確な行動歴・濃厚接触者の情報提供をためらってしまうなど、感染拡大の防止に支障が出る恐れもあります。
新型コロナウイルス感染症に関する正しい情報を入手し、冷静な対応をお願いします。
法務省の人権擁護機関(法務局)および滋賀県(公益財団法人滋賀県人権センター)において、新型コロナウイルス感染症に関連した不当な差別やいじめ等の人権問題について相談を受け付けています。困ったときは、一人で悩まず、相談してください。
相談窓口 | 時間 | 電話番号 |
---|---|---|
みんなの人権110番 (全国共通人権相談ダイヤル) | 月曜日から金曜日まで(祝日、年末年始を除く) 8時30分から17時15分まで | 0570‐003‐110 |
子どもの人権110番 | 月曜日から金曜日まで(祝日、年末年始を除く) 8時30分から17時15分まで | 0120‐007‐110 |
外国語人権相談ダイヤル | 月曜日から金曜日まで(祝日、年末年始を除く) 9時から17時まで | 0570-090911 |
新型コロナ人権相談ほっとライン | 月曜日、火曜日、水曜日、金曜日 (祝日、年末年始等を除く) 10時から12時まで、13時から16時まで ※インターネット受付については、滋賀県人権センターのホームページからご利用いただけます。 | 077-523-7700 (ファックス可) |
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