後期高齢者医療 令和4年度 保険料決定通知・被保険者証の送付・限度額認定証の更新
- [公開日:2022年6月1日]
- [更新日:2022年6月13日]
- ID:8423

令和4年度の保険料の額をお知らせします
後期高齢者医療制度の被保険者の方に、令和4年度の1年間の保険料の額や、お支払いの方法についての通知書を7月中旬に郵便でお知らせします。
令和4年度の保険料は、令和3年中の所得に基づき計算されます。

8月1日から有効の新しい保険証をお送りします
新しい保険証は7月中に簡易書留郵便でお送りします。
新しい保険証は薄緑色です。
なお、今年度に限り、有効期限が9月30日までとなっています。
8月1日以降は、新しい保険証をご利用いただき、これまでの保険証(薄橙色)は各自で細かく裁断するなどして処分してください。

10月1日以降の保険証について【注意!】
令和4年10月1日から、一定以上の所得のある方は、現役並み所得者(負担割合が3割の方)を除き、医療費の窓口負担割合が2割になります。
このため、今年度に限り、10月1日から利用できる保険証を9月中にお送りします。
この10月1日以降利用できる保険証はクリーム色です。
10月1日以降は、このクリーム色の保険証をご利用いただき、7月中にお送りした保険証(薄緑色)は、各自で細かく裁断するなどして処分してください。

(参考)後期高齢者医療 医療費の窓口負担割合に関する制度改正(令和4年10月1日~)
◎ 長浜市ホームページアドレス
https://www.city.nagahama.lg.jp/0000011217.html別ウィンドウで開く

「限度額適用・標準負担額減額認定証」「限度額適用認定証」を更新します
入院等の際、医療機関の窓口で「限度額適用・標準負担額減額認定証」(3割負担の方は「限度額適用認定証」。以下「限度額認定証」という。)を提示すると、医療機関での支払いが限度額までとなります。
これまで限度額認定証をお持ちで、8月以降も該当する方には、新しい保険証に同封して更新します。
なお、対象となる方で限度額認定証をお持ちでない方は、以下の申請書を印刷し、郵送にて申請してください(窓口での申請も可能です。)。

対象となる方
・1割負担の方の内、住民税非課税世帯に属する被保険者の方
・3割負担の方の内、住民税課税標準額が145万円以上690万円未満の被保険者の方
および、その被保険者が属する世帯の被保険者の方

【 郵 送 】で申請する場合
申請書に必要事項を記入、押印の上、以下の送付先に郵送してください。
原則、ご本人の登録されている住所地に送付します。
なお、書類到着後、概ね1週間から10日程度で郵送します。
申請書および記載例

封筒に封入いただくもの
申請書
(記入方法については、このページに掲示している記載例をご覧ください。)

送付先
〒526-8501 滋賀県長浜市八幡東町632番地
長浜市役所 保険年金課 後期・年金・福祉医療係

【 窓 口 】で申請する場合

持ち物
・被保険者ご本人の保険証
・来庁する方の本人確認書類(顔写真入りのもので1点、顔写真なしのものは2点以上)
※ 被保険者本人以外の方が申請する場合は委任状が必要です。
(委任状についてのリンク https://www.city.nagahama.lg.jp/0000000850.html )
※ 持参いただいたものに不備がありますと、郵送による交付となりますのでご了承ください。

申請窓口
保険年金課(本庁1階)・北部振興局くらし窓口課・各支所
お問い合わせ
長浜市役所 市民生活部 保険年金課後期・年金・福祉医療係
電話: 0749-65-6527
ファックス: 0749-65-6013