新型コロナウイルス感染症の影響で行政財産目的外使用料等の納付が困難な方は納付期限を延長できます
行政財産目的外使用料等の納付期限の猶予
新型コロナウイルス感染症の影響により、一時的に納付が困難となった方について、令和2年度分使用料・貸付料の納付期限を相談のうえ、以下のとおり延長することができます。
対象となる方
新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少している事業者(規模は問わず)・個人
対象となる使用料等
令和2年度分
行政財産目的外使用料/普通財産貸付料(土地)/普通財産貸付料(家屋)
延長期間
令和3年5月14日(金曜日)まで納付期限を延長します。
※納付期限の延長による延滞金はかかりません。
申請等
次の問い合わせ先へ、ご連絡ください。
※お問い合わせ:長浜市役所4階 公共施設マネジメント課
電話0749-65-1717 メール
management@city.nagahama.lg.jp