通知カード廃止のお知らせ
[2020年6月24日]
ID:8576
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
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法律の改正により、通知カードは令和2年5月25日に廃止されました。
現在、通知カードをお持ちの人は、通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致しているときは、引き続きマイナンバーを証明する書類として使用できます。
廃止後は、通知カードの再交付や氏名、住所等の変更は行いませんので、マイナンバーカードを取得されることをお勧めします。くわしくは、「マイナンバーカードの申請・受取」をご覧ください。
また、通知カードについている交付申請書のQRコードからも申請できます。
交付申請書がない方は、市民課窓口に本人確認ができる書類(運転免許証・健康保険証等)を持って、市民課窓口までお越しください。
出生等で新たにマイナンバーが付番された人へのマイナンバーの通知は、「個人番号通知書」により行われます。
※個人番号通知書は、マイナンバーを証明する書類として使用できませんのでご注意ください。
個人番号通知書
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