新型コロナウイルス感染症の影響による市営住宅の一時使用制度
- [公開日:2022年4月20日]
- [更新日:2022年4月20日]
- ID:8603

市営住宅の一時使用制度
長浜市では、新型コロナウイルス感染症の影響により日々の生活に支障をきたしている方を次のとおり支援します。
内容:市営住宅の一時使用
1使用料は長浜市市営住宅条例に規定する家賃相当額
2保証人は不要で敷金は免除
3光熱水費等は許可を受けた者が負担
対象者:次の1~4いずれにも該当する者
1本市に住所を有する者
2新型コロナウイルスに起因する解雇等により住宅の退去を余儀なくされた者
3市町村税及び国民健康保険料を滞納していない者
4暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員でないこと
使用期間:3か月以内(最長1年間を限度とし、3か月ごとに期間の更新可)
お問い合わせ
長浜市都市建設部住宅課
電話: 0749-65-6533
ファックス: 0749-65-6760
電話番号のかけ間違いにご注意ください!