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    介護給付費のお知らせ

    • [公開日:2022年10月12日]
    • [更新日:2022年10月12日]
    • ID:8616

     長浜市では、 介護保険を利用された方へ、年3回、介護給付費のお知らせはがきを送付しています。

     このお知らせはがきは、介護保険に対する理解を深めていただくとともに、利用されている介護保険サービスの内容や費用など、サービスの利用状況を確認していただくためのものです。

    発送時期

    • 6月発送    2月、3月利用サービス分
    • 10月発送  6月、7月利用サービス分
    • 2月発送  10月、11月利用サービス分

    介護給付費の確認のしかた

     お知らせはがきとお手元の「サービス利用票」や「領収書」等を見比べて、記載内容に間違いがないかご確認ください。

     記載内容に不明な点がある場合には、サービス事業所や担当ケアマネジャーにお問い合わせいただき、記載誤りが判明した場合は、長浜市介護保険課 介護保険係までご連絡ください。

    介護給付費のお知らせはがきの記載内容

     1 被保険者番号

       あなたの被保険者番号が記載されています。

     2 サービス月

       あなたが介護サービスを利用した年月が記載されています。

     3 サービス事業所

       介護サービスを提供した事業所が記載されています。

     4 サービス種類

       利用したサービスの種類が記載されています。

     5 サービス日数/回数

       その月に利用した介護サービスの日数又は回数が記載されています。

     6 利用者負担額合計額

       あなたが事業所に支払われた金額です。原則、7のサービス費用合計額の1割(又は2割・3割)分です。

       「居宅介護支援」と「予防支援」はケアマネジャーが居宅介護のサービス計画を作成した費用のため、利用者負担はありません。

     7 サービス費用合計額

       介護保険でサービス費用として支払われた総額(10割分)です。利用者負担分を含みます。

    介護給付費のお知らせに関するQ&A

    Q1 介護給付費のお知らせハガキが届いたが、何か手続きが必要ですか。

     このお知らせはがきは、介護保険に対する理解を深めていただくとともに、 利用されている介護保険サービスの内容や費用などを確認していただくためのものです。請求書や領収書ではありませんので、受け取り後にお手続きいただくことはありません。

    Q2 なぜ年3回(6か月分の給付実績)しか発行しないのですか。

     このお知らせはがきは、利用されている介護保険サービスについての理解(自分への介護保険給付費はどの程度かかっているのか、事業所からの領収書との不一致はないかの確認等)を深めることを目的に発行しています。

     1年間で利用いただいたサービスすべてを列記すると記載量が膨大となり、現実的に内容確認をしていただくことが困難になります。また、あまり頻回に発行しても印象に残りにくいうえ、ご確認いただく手間も増えることから、現在は、年に3回、市で把握できる直近2か月分を抽出してお知らせしています。

    Q3 どのようなデータを元に作成されたのですか。

     サービスを行った介護事業者からの保険請求に基づいて作成しています。したがって、該当する期間にサービスを利用していても、介護事業所からの保険請求が遅れていたりすると記載はありません。

    Q4 手元にある領収書と記載金額が合っていないのはなぜですか。

     お知らせはがきに記載されている利用者負担額には、事業所からの請求が遅れているものについては記載されていません。また、利用者負担額には、保険適用外のサービス利用分(施設での食事代や支給限度額を超えて全額自己負担となった部分等)は含まれていません。

     保険適用外のサービス利用の詳細につきましては、サービス事業所や担当ケアマネジャーにご確認ください。

    Q5 費用を負担していない「居宅介護支援」や「予防支援」というサービスが記載されているのはなぜですか。

     介護サービスを利用する際は、ケアマネジャーが居宅サービス計画(ケアプラン)を立てる必要があります。「居宅介護支援」や「予防支援」とは、この計画の作成等のケアマネジャー業務への報酬ですが、費用の全額を介護保険から給付しているため、利用者負担はありません。自己負担がないサービスですが、介護保険から給付されているため記載しています。

    Q6 「特定入所者介護」というサービスが記載されているのはなぜですか。

      「特定入所者介護」とは、介護保険負担限度額認定証の適用を受けている方が、介護保険施設に入所(又は短期入所)した時の食費や居住費(滞在費)の負担限度額を超えた分を介護保険が負担するものです。

    Q7 このお知らせはがきは確定申告の際に医療費控除の申請に使えますか。

     確定申告の資料としてはご利用いただけません。