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    市県民税特別徴収の納期の特例

    • [公開日:2016年11月17日]
    • [更新日:2021年12月22日]
    • ID:9432

    新型コロナウイルス感染症による納付期限の延長について

     新型コロナウイルス感染症の影響により期限までに納付ができない等、やむを得ない理由がある場合には、申請していただくことにより期限の延長が認められています。納付期限の延長を申請される場合は、事前に税務課に問い合わせてください。

    ※申請がなく納付期限内に納付がない場合は、従業員の方の納税証明書が発行できませんので、ご注意ください。

    【延長することができる例】
    ・法人の役員や従業員等が新型コロナウイルス感染症に感染した
    ・次のような方がいるため、通常の業務体制が維持できない場合
     ア 体調不良により外出を控えている事務担当の方がいる
     イ 感染拡大防止 のため在宅勤務等をしている事務担当の方がいる
     ウ 感染拡大防止のため外出を控えている事務担当の方がいる

    【延長する場合の申告・納付期限】

    やむを得ない理由がやんだ日から30日以内の日を指定して納付を延長することができます。

    【申請の方法】

    延長を申請する場合は、納付期限までに税務課に申請する旨を連絡のうえ、やむを得ない理由がやんだ後速やかに、延長の理由を記載した申請書を長浜市税務課に提出してください。

    申請後、市から申告等の期限延長の承認(または不承認)を通知します。

    ※徴収猶予制度は、別途ご相談ください。

    納付期限の延長申請書

    特別徴収の納期の特例とは

     納期の特例制度とは、給与の支払いを受ける従業員の総数が常時10人未満(※)の給与支払者(特別徴収義務者)が、申請により特別徴収税額の納付を、通常の年12回から年2回での納付にすることができる制度です。

     なお、特別徴収税額決定(変更)通知書(特別徴収義務者用)に記載する個人の月別は、年12ヵ月分を記載して発送しておりますので、従業員の方からは、毎月給与の支払いの際に月別税額を徴収してください。

    ※常時10人未満とは、事業所としての給与の受給者数が常時10人未満であることを指し、長浜市における特別徴収対象者が10人未満であるという意味ではありません。

     また、繁忙期などの期間雇用等によって、一時的に給与受給者数が10人を超える期間がある場合であっても、受給者数が常時10人未満であれば特例の対象となります。

    納期の特例適用後の納期限と月割額

     

    第1回

    第2回

    納期限(※)

    12月10日

    6月10日

    納入する月割額

    6月分から11月分(6ヵ月分)

    12月分から5月分(6ヵ月分)

    ※上記納期限が土・日・祝日の場合には、納期限がその翌日となります。

    納期の特例の申請について

     市県民税特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書に必要事項を記入し、税務課に提出してください。

    市県民税特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書

     申請は初年度のみ提出していただき、翌年以降も納期の特例を継続される場合には再度提出の必要はありません。ただし、長浜市における特別徴収が1ヵ年度でも中断した場合には、特例を開始する年度に再申請する必要があります。

     また、申請時に納期限が過ぎている月の税額に関しては、納期の特例の対象とならないため、当初送付している納付書で納付していただく必要があります。

    例)7月15日に申請書を提出された場合、すでに6月分の納期限(7月10日)が過ぎているため、6月分は通常通りの納付書を使用して納めていただく必要があります。以降の月割税額が納期の特例適用分として、7月分から11月分が第1回分、12月分から5月分が第2回分になります。

    納期の特例用件を欠いた場合について

     給与の支払いを受ける従業員が常時10人未満でなくなった場合には、市県民税特別徴収税額の納期の特例要件を欠いた場合の届出書を提出してください。

     提出日の属する月以前の各月に徴収した税額は、その提出月の翌月10日が納期限となります。また、提出月以降については、毎月徴収した税額を翌月の10日までに納付していただくことになります。

    市県民税特別徴収税額の納期の特例要件を欠いた場合の届出書