就職、就学等で引越しの多い3月、4月限定で、住所変更手続きを行う延長窓口・日曜窓口を次のとおり開設します。通常の窓口の業務時間に来庁できない方は、ぜひご利用ください。
住所変更(転入・転居・転出等)手続きには、事前に届出書の作成ができるCHA-CHAT申請(別ウインドウで開く)が便利です!
延長窓口
- 延長日 3月、4月の各木曜日
- 延長時間 午後7時まで
- 開設窓口 市民課、北部振興局くらし窓口課
- 市民課へは、東口玄関をご利用ください。(南口・西口玄関からは入れません。)
- 浅井支所の木曜延長窓口は、証明書の交付と印鑑の登録等のみで、住所変更の手続きはできません。
日曜窓口
- 開設日 3月28日(日曜日)
- 開設時間 午前9時から午後3時まで
- 開設窓口 市民課、北部振興局くらし窓口課
- 市民課へは、東口玄関をご利用ください。(南口・西口玄関からは入れません。)
取扱業務(延長窓口、日曜窓口)
- 住所変更(転出、転居、転入等)の受付とそれに伴う諸手続き(国民健康保険・児童手当住所変更届等)
ただし、日曜日の転入手続きは、システムの関係で受付のみとなります。
即日での住民票の交付や諸手続きが必要な方は、平日の通常窓口や延長窓口をご利用ください。 - 証明書(戸籍、住民票、印鑑登録証明書)等の交付
- 印鑑の登録・廃止・変更
- マイナンバーカードの申請・交付
※注意事項
- 他市区町村への照会や住基ネットワークの利用が必要な手続きはできません。
- 住所変更に伴う諸手続きの一部で、後日改めて手続きにお越しいただく必要がある場合があります。
- マイナンバーカードを利用した住所変更は、日曜日は受付できません。
24時間いつでもどこでもスマホで申請書作成!
住所異動(転入・転居・転出)の届出書情報を市役所に来る前にご自宅や外出先で事前に入力できます。
詳しくは下記のリンク先をご覧ください。
【市民課手続き(CHA-CHAT申請)】(別ウインドウで開く)
その他
市民課へは、東口玄関をご利用ください。(南口・西口玄関からは入れません。)
【東口玄関案内図】