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    令和5年度太陽光発電システム等設置促進補助金

    • [公開日:2022年4月1日]
    • [更新日:2023年11月22日]
    • ID:9846

    重要なお知らせ

    補助金の交付については、予算額に達したため終了となりました。

    太陽光発電システム等設置促進補助金について

    【申請受付期間】

    令和5年4月3日月曜日から令和6年2月29日木曜日の平日午前8時30分から午後5時15分まで

     交付申請受付期間は上記のとおりです。予算額に到達した場合は上記の期間にかかわらず、受付を締め切る場合がありますので、できる限り、お早めに申請してください。

    太陽光発電システム等設置促進補助金について

     長浜市では、市民および事業者の環境保全および省資源意識を喚起し、地球温暖化防止並びに再生可能エネルギーの普及および自立分散型エネルギー社会の構築を図るため、太陽光発電システムや定置式蓄電システム、家庭用エネルギー管理システム、V2H(ヴィークル・トゥ・ホーム)を新たに設置する方に対し、補助金を交付しています。

    (注)出力10kW以上の太陽光発電システムを設置される場合は、 固定資産税(償却資産)の申告の対象となります。ただし、屋根材として設置される場合は、家屋として課税されます。詳しくは、【太陽光発電設備に係る固定資産税(償却資産)の申告】別ウィンドウで開くをご覧いただくか、税務課(0749-65-6523)まで問い合わせてください。法人または個人事業者が設置される場合は、出力にかかわらず、全ての太陽光発電システムが申告対象となります。

    補助対象事業

    • 自らが居住する、または居住を予定する住宅への対象システムの設置
    • 自らの事業の用に供する、または供する予定の事業所等への対象システムの設置
    • 対象システムが設置された住宅(建売)の取得

    補助対象者

     上記、補助対象事業を実施する方であり、以下のいずれにも該当する方

    • 実績報告書提出時に長浜市に住所を有している方または長浜市に事業所を有している事業者
    • 補助金の交付申請時において、納期限が到来している市税および国民健康保険料(税)に未納がない方
    • 補助金の交付申請年度に対象システム設置事業を完了することができる方
    • 対象システムを市内において設置する方
    • 発電された電気の全部又は一部(余剰売電)を住宅又は事業所等において消費する方
    • 本市の求める再生可能エネルギー普及・地球温暖化防止対策施策(アンケート等)に協力できる方
    • これまでに補助対象システムと同種の太陽光発電等に係るシステムの設置に関し、本市の補助金等の交付を受けていない方

    ※賃借している住宅や事業所に対象システムを設置する方は、上記いずれにも該当し、かつ対象システムの設置について賃借人の承諾を得ることができる方に限り、補助対象となります。

    対象システム・システム要件・補助金額・補助回数

    対象

    システム 

     システム要件  補助金額 補助回数
    太陽光発電システム(1)発電された電気の全部または一部を住宅または事業所等において消費するもの(余剰売電)
    (2)未使用品であるもの
    (3)太陽電池モジュール、架台、パワーコンディショナー及びその他付属機器で構成するもので、太陽電池モジュールが、次のいずれかの規格等に該当しているもの
    ア 国際電気標準会議の規格又は日本産業規格に適合しているもの
    イ 一般社団法人電気安全環境研究所の認証を受けているもの
    ウ 一般社団法人太陽光発電協会JPEA代行申請センターにおいて設備認定に係る型式登録がされているもの別ウィンドウで開く

     1kW(小数点以下第2位切捨て)当たり2万円を乗じた額

    上限6万円

     1回
     定置式蓄電システム (1)太陽光発電システムと常時接続し、同システムが発電する電力を充放電できるもの
    (2)蓄電池部およびインバータ等電力変換装置が一体的に構成されているもの
    (3)蓄電容量が1kWh以上であるもの
    (4)未使用品であるもの
    (5)定置式蓄電システムが、次のいずれかの規格等に適合しているもの
    ア 国際電気標準会議の規格又は日本産業規格等に準拠しているもの
    イ 一般社団法人環境共創イニシアチブ(SII)が、省エネルギー投資促進に向けた支援補助金(住宅・ビルの革新的省エネルギー技術導入促進事業(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)支援事業)における補助対象製品製品に指定しているもの別ウィンドウで開く

     1kWh(小数点以下第2位切捨て)当たり2万円を乗じた額

    上限10万

     1回
    家庭用エネルギー管理システム(HEMS)
    (1)上記の太陽光発電設備と連系するもの
    (2)「ECHONET Lite」規格を標準インターフェイスとして搭載しているもの別ウィンドウで開く
    (3)住宅内のエネルギー使用状況の「見える化」ができ、省エネを促す情報提供機能を有しているもの
    (4)空調、照明等の電力使用量を調整するための制御機能を有しているもの
    (5)未使用品であるもの

    設置する機器の本体、部材の購入及び設置工事に要する費用の1/3以内

    上限2万

    1回
     V2H(ヴィークル・トゥ・ホーム)
    (1)一般社団法人次世代自動車振興センターが補助対象に認定している充電器であること別ウィンドウで開く
    (2)太陽光発電システムと常時接続し、及び電気自動車等の蓄電池から電力を取り出して、分電盤を通じて住宅の電力として使用するために必要な機能を有するものであって、次のいずれかの条件を満たすもの
    ア 太陽光発電を併せて設置すること
    イ 既設の太陽光発電を備えていること
    (3)未使用品であるもの

     設置する機器の本体、部材の購入及び設置工事に要する費用の1/3以内

    上限4万

     

     1回

    ※太陽光発電システム及び定置式蓄電システムを同時に設置される場合は、上記の表の合計額が補助金額になります。

    ※補助回数は、過去に同種システム設置にかかる補助金や奨励金の交付を含みます。


    手続きの流れ

    手続きの流れは大まかに次の通りになります。

    申請の流れ

    補助金の手続き

     チェックシートをよくお読みいただき、書類を作成してください。

    1.交付申請

     補助金を受けようとする方は、下記の申請期限までに「補助金等交付申請書」に必要書類を添えて環境保全課の窓口まで提出してください。

      補助金の申請は、原則、受付窓口に申請書類の持参をお願いしていますが、遠方の業者の方が申請される場合は、郵送による申請を受け付けています。なお、郵送による申請の際には、次の点にご注意ください。

    ・必要な添付書類等の確認のため、必ず受付窓口に事前にお電話で連絡をお願いします。
    ・郵送による申請の場合も、申請期限(事業完了日の2週間前)必着です。
    ・添付書類等に不足があった場合は、再提出等が必要となります。余裕をもって申請してください。
    ・申請書類等に不備等がある場合、不受理として返却させていただくことがあります。
    ・郵送は、書類の紛失防止のため簡易書留をお勧めしています。

    申請先
    〒526-8501 滋賀県長浜市八幡東町632番地
    環境保全課 企画調整係 宛

    【申 請 期 限】事業完了日(※)の概ね2週間前

    ※事業完了日とは・・・

    次の(1)から(4)のうち、いちばん遅い日を事業完了日とします。

    (1)システム設置工事完了日(=システム保証開始日)
    (2)システムの代金支払い日(=領収日)
    (3)電力受給開始日※定置式蓄電システムを後付けされる場合は「受給契約変更日」
    (4)建物の引渡日(新築・建売の場合のみ)

    (注)補助要件に合わない場合は補助対象外となりますので、なるべく工事着工までに申請してください。また、交付決定前に事業が完了した場合も交付対象外となります。

    (注)書類に不備・不足がある場合は受付できませんので、提出前にチェックリストで書類の記載内容などを確認をしてください。申請は十分余裕をもって行ってください。(交付決定は受付日から最長2週間程度かかります。)

    • 提出していただく書類
      (1)補助金等交付申請書
      (2)事業計画書
      (3)経費所要額内訳書
      (4)対象システムを設置する住宅又は事業所等の付近見取図
      (5)見積書又は工事請負契約書・売買購入契約書の写し
      (6)対象システムの内容がわかる資料(カタログ等)
      (7)対象システムの要件に該当していることがわかる資料
      (8)太陽光発電システムを設置の場合、太陽光モジュールの配置図面
      (9)定置式蓄電システムを設置の場合、配線図
      (10)完納証明書(発行日が申請日より1ヶ月以内のもの)
      ※完納証明書は2種類あります。「市税・国民健康保険料(税)の納期到来分について未納がない証明」の方を提出してください。市役所税務課および北部振興局・各支所にて交付しています。(窓口で太陽光補助金申請に使用する旨を伝えてください。)
      (11)同意書
      (12)太陽光モジュールの最大出力が10kW以上の場合、電力会社へ提出する「電力購入契約申込書」の写し
      (13)申請者が事業者の場合、「事業者概要報告書」
      (14)申請者が法人の場合、「会社・法人の登記事項証明書」の写し
      (15)賃借物件に設置する場合、「太陽光発電設備等設置使用承諾書」
      (16)交付申請書チェックシート

    2.実績報告

     事業完了後、下記の提出期限までに「補助事業等実績報告書」に必要書類を添えて環境保全課の窓口まで提出してください。

      提出は、原則、受付窓口に申請書類の持参をお願いしていますが、遠方の業者の方が提出される場合は、郵送による提出を受け付けています。なお、郵送による提出の際には、次の点にご注意ください。

    ・必要な添付書類等の確認のため、必ず受付窓口に事前にお電話で連絡をお願いします。
    ・郵送による提出の場合も、提出期限必着です。
    ・添付書類等に不足があった場合は、再提出等が必要となります。余裕をもってご提出ください。
    ・提出書類等に不備等がある場合、不受理として返却させていただくことがあります。
    ・郵送は、書類の紛失防止のため簡易書留をお勧めしています。

    提出先
    〒526-8501 滋賀県長浜市八幡東町632番地
    環境保全課 企画調整係 宛

    【提 出 期 限】事業完了日から60日以内または令和6年3月29日 金曜日 までのいずれか早い日。

     ※事業完了日が事業計画書に記入された完了予定日よりも遅れる場合や、提出期限内に書類がそろわない場合などは、必ず環境保全課へご連絡ください。

     ※提出前にチェックリストで書類の記載内容などを確認をしてください。提出期限を過ぎると補助金を交付できなくなりますので、期限には十分注意してください。

     ・  提出していただく書類 

     (1)補助事業等実績報告書
     (2)事業計画書
     (3)経費所要額内訳書
     (4)建物全体、設置した対象システムの写真および型式のわかる写真(カラー)
     (5)領収書の写し及び領収書に係る内訳書
     (6)電力受給契約の写し※提出期限までに届かない場合は、「電力受給報告書」をご提出ください。
     (7)同システム保証書の写し
     (8)新築または建売の場合、引渡日の確認ができる書類の写し
     (9)申請時から住所に変更がある場合は住民票
     (10)実績報告書チェックシート

    3.交付請求

     「補助金等交付請求書」および「口座振込払申出書」を環境保全課まで提出してください。実績報告書と合わせてご提出していただけます。

    • 提出していただく書類
      (1)補助金等交付請求書
      (2)口座振込払申出書
      (3)振込先口座の通帳の写し(金融機関、支店、口座番号、名義がわかるページ)
      (4)交付請求書チェックシート

    4.変更申請

     交付決定後、申請の内容を変更する場合は、環境保全課までご相談ください。

    5.申請の取り下げ

     交付決定後、事情により設置工事を中止されるなど補助金の交付を必要としない場合は、交付申請取下げ書を必ず提出してください。

    6.交付決定の取り消し

     交付決定後、申請年度内に事業が完了されたことが確認できない場合は、交付決定の取り消しを行います。

    7.その他

     設置後は、発電状況や電気使用量等を報告書に1年間記録し、環境保全課まで提出してください。