労働力マッチング支援金
- [公開日:2022年5月26日]
- [更新日:2022年5月26日]
- ID:10008

労働力マッチング支援金
事業活動の一時的な縮小等により雇用過剰になった事業者に対し、在籍出向(雇用シェア)により労働者の雇用を維持するための支援金を支給します。
※在籍出向
現在勤めている事業所の従業員たる地位を保有しつつ、他の事業所(別会社)において勤務すること。

支給対象者
- 出向により対象労働者を送り出す事業主(出向元事業主)
- 対象労働者を出向により受け入れる事業主(出向先事業主)

支給対象者要件
※次に掲げる要件を全て満たすこと。
- 出向元事業主又は出向先事業主の本店所在地又は主たる事業所(以下「本店等」という。)が市内にあること。
- 支援金の支給申請時点において市税等の未納がないこと。
- 出向先事業主が、出向期間の開始日の前日から起算して6か月前の日から出向期間の終了日までの間において、対象労働者の受入れに際し、その雇用する被保険者を事業主都合により離職させた事業主でないこと。
- 出向元事業主及び出向先事業主が、次に掲げる事項のいずれにも該当しないこと。
- 他の事業主の総株主又は総社員の議決権の過半数を有する事業主を親会社、当該他の事業主を子会社とする場合における、親会社又は子会社であること。
- 出向元事業主及び出向先事業主の取締役会の構成員について、代表取締役が同一人物であること又は取締役を兼務しているものがいずれかの取締役会の過半数を占めていること。
- 資本的、経済的、組織的関連性等からみて、支援金の支給において出向元事業主と出向先事業主との独立性を認めることが適当でないと判断されること。
- 次のいずれかの事業等を実施していること。
(1)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122 号)第2条に規定する風俗営業
(2)宗教
(3)政治・経済・文化団体 - 過去に当支援金を受給していないこと。

支給対象となる出向
支援金の支給対象となる出向は、出向元事業主と出向先事業主の間で行うもので、次のいずれにも該当するものです。
(1)出向元事業所から出向先事業所(雇用保険の適用事業所に限る)に出向させ、かつ、当該出向先事業所において3カ月以上就労すること。
(2)対象労働者の出向元事業所又は出向先事業所の所在地が市内であること。
(3)出向目的が次のいずれかに該当しないこと。
- 人事交流、経営戦略、業務提携、実習等の雇用調整以外を目的として行われるもの。
- 労働者を相互に交換することとなるもの。
(4)次に掲げる事項について、出向元事業主と出向先事業主との間であらかじめ締結された文書による契約(出向契約書等)に定めるところにより実施されるものであること。
- 出向元事業所及び出向先事業所の名称及び所在地
- 出向を実施する時期(開始日及び末日)
- 出向中の対象労働者の処遇
(ア)出向の内容と労働条件等
(イ)出向期間中の賃金
(ウ)出向期間中の雇用保険等の適用
(5)出向契約書等に定める出向開始日が、令和4年1月1日から12月31日までの間の日であること。

支給額等
1事業主につき1回のみ、出向元事業主と出向先事業主の両方に各10万円

支給の申請書類
支援金を受けようとする者は、次の書類を商工振興課に提出してください。
(1)長浜市労働力マッチング支援金支給申請書(様式第1号) 1部
(2)出向した対象労働者に係る出向契約書の写し(様式任意) 1部
(3)出向した対象労働者の身元がわかる資料(履歴書等、様式任意) 1部
(4)支給対象事業主要件に係る誓約書兼同意書 各1部
(5)本店等を市内に有する出向元事業主又は出向先事業主にあっては完納証明書 必要に応じて各1部
申請関連の様式
長浜市労働力マッチング支援金支給要綱
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その他の様式

提出先
長浜市産業観光部商工振興課(長浜市役所本庁舎2階)
電話:0749-65-8766
Mail:syoukou@city.nagahama.lg.jp
住所:〒526-8501 長浜市八幡東町632番地
お問い合わせ
長浜市産業観光部商工振興課
電話: 0749-65-8766
ファックス: 0749-64-0396
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