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    マイナンバーカードの有効期間の取扱いの変更

    • [公開日:2022年2月25日]
    • [更新日:2022年2月25日]
    • ID:11143

    成年年齢引き下げに伴うマイナンバーカードの有効期間について

    令和4年4月1日から、民法の成年年齢が20歳から18歳に引き下げられることに伴い、マイナンバーカードを申請される人は、申請受付日によってカードの有効期間の取扱いが次のとおり変更されますので、ご注意ください。なお、すでにカードをお持ちの人は、今回の変更により発生する手続きはありません。

    マイナンバーカードの有効期間の取扱い
    「申請受付日」が4月1日より前の場合 「申請受付日」が4月1日以降の場合 
     20歳以上の人の有効期間は10年間(20歳未満は5年間)18歳以上の人の有効期間は10年間(18歳未満は5年間) 

    ※申請受付日:地方公共団体情報システム機構が交付申請書を受理した日

    お問い合わせ

    長浜市市民生活部市民課

    電話: 0749-65-6511

    ファックス: 0749-65-2566

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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