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    所得上限限度額を超過したことにより児童手当・特例給付の受給資格を得られなかった方へ

    • [公開日:2022年5月26日]
    • [更新日:2023年4月1日]
    • ID:11516

    所得上限限度額を超過した方の再申請についてのお知らせ

    令和4年度から児童手当の制度が一部変更され、特例給付の支給に係る所得上限額が設けられました。

    令和4年6月分の手当から、児童を養育している方の前年の所得が下記表の(2)以上の場合、児童手当等は支給されません。
    児童手当等が支給されなくなったあとに所得が(2)を下回った場合は、改めて認定請求の手続きが必要です。

    児童を養育している方の所得が下記表の

    ・(1)所得制限限度額 未満の場合                              :児童手当が支給されます。

    ・(1)所得制限限度額 以上 (2)所得上限限度額 未満の場合 :特例給付が支給されます。(月額5,000円/児童1人)

    ・(2)所得上限限度額 以上の場合                              :児童手当等は支給されません。

    児童手当所得制限表
     (1)
    所得制限限度額
     (2)
    所得上限限度額
     
    扶養親族等の数
    (カッコ内は例)
      所得額収入額の目安所得額収入額の目安
     0人  6,220,000円8,333,000円8,580,000円10,710,000円
    1人
    6,600,000円8,756,000円8,960,000円11,240,000円
     2人   6,980,000円9,178,000円9,340,000円11,620,000円
     3人   7,360,000円9,600,000円9,720,000円12,000,000円
     4人    7,740,000円10,020,000円10,100,000円12,380,000円
     5人    8,120,000円10,400,000円10,480,000円12,760,000円


    ※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。) 並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。 扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。

    ※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。


    所得更正等により前年度の所得が所得上限限度額を下回った場合

    住民税の決定(変更)通知書を受け取った日の翌日から15日以内に、「認定請求書」及び「住民税の決定(変更)通知書」の写し※を提出してください。
    改めて更正後の所得を確認し、審査結果を後日通知します。

    期限内に申請した場合、当初の住民税が課税される月(6月分)から手当が支給されます。
    15日を過ぎて申請した場合、申請した月の翌月分から手当が支給されます。

    ※「市民税・県民税の決定または変更通知書」や「市民税・県民税 特別徴収税額通知書」等

     例)令和4年度(令和3年中)の所得が所得上限限度額を超過していたため児童手当等が支給されなかったが、
    その後、令和4年度の所得を更正したことにより、所得上限限度額を下回った場合

    次年度以降の所得が所得上限限度額を下回った場合

    その年の6月16日までに、「認定請求書」及び「課税通知書、課税決定通知書」の写し※を提出してください。
    該当年度の所得を確認し、審査結果を後日通知します。

    期限内に申請した場合、6月分から手当が支給されます。
    15日を過ぎて申請した場合、申請した月の翌月分から手当が支給されます。

    ※「市民税・県民税 納税通知書(税額決定通知書)」や「市民税・県民税 特別徴収税額通知書」等

    例)令和4年度(令和3年中)の所得が所得上限限度額を超えていたため児童手当等が支給されなかったが、
    令和5年度(令和4年中)の所得が所得上限限度額を下回った場合