【受付終了】令和6年度第2回「訪問理美容サービス事業」の申請受付
- [公開日:2024年8月27日]
- [更新日:2024年10月16日]
- ID:14667

この事業は、在宅の高齢者やしょうがいのある人の衛生を保ち、心身のやすらぎを図っていただくことを目的に、訪問理美容サービス支給券を交付します。

受付期間
・令和6年9月1日日曜日から10月15日火曜日まで
・窓口申請:平日の午前8時30分から午後5時15分まで
電子申請:期間中いつでも申請可能(下記にリンクあり)
※この事業は、年2回(3月と9月)、申請の受付を行っています。随時受付はありません。
※決定通知/却下通知および理美容券の送付は、10月下旬頃に行います。

事業の内容
自宅訪問による理美容サービスの利用券を交付します。
原則450円の自己負担が必要です。
今回は、令和7年3月21日金曜日までの間に利用できる券を1枚交付します。
申請時に利用を希望する理美容店を選んでいただきます。
理美容師が訪問し、ご自宅で散髪を行います。ただしカットのみです。

対象者
申請日時点で在宅で生活しており、かつ令和6年9月1日現在で次の1~4のすべての条件に該当することが必要です。
1.次のアからウのいずれかに当てはまる人
ア 要介護4または5の認定を受けている65歳以上の人
イ 事業を受けようとする人と当該世帯の構成員すべてが次の(ア)から(エ)のいずれかに該当する人
(ア)身体障害者手帳(肢体不自由)1級または2級の交付を受けている人
(イ)療育手帳A1またはA2の交付を受けている人
(ウ)精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている人
(エ)要介護4または5の認定を受けている65歳未満の人
ウ 上記の(ア)から(エ)の人で、世帯の構成員すべてが65歳以上の人
2.令和6年3月から令和6年8月の間で3か月以上を在宅で生活している人
3.令和5年分の所得税が課税されていない(非課税の)世帯に属する人
※本人が非課税でも、同じ世帯の方が所得税を払っている場合は対象外です。
4.市税・介護保険料・国民健康保険料・後期高齢者医療保険料を完納している人
※申請時に施設に入所している人、病院に入院している人は対象となりません。

お問い合わせ先、申請の窓口
長寿推進課
- 電話65-7789
- 市役所本庁1階 南側 16番窓口
- 対象者
要介護認定を受けている人
しょうがい福祉課
- 電話65-6518
- 市役所本庁1階 21番窓口
- 対象者
しょうがいの手帳を交付されていて、要介護認定を受けていない人
※上記の対象者については、いずれも要件を満たす要介護度・等級を有している場合を指します。
※北部合同庁舎くらし窓口課では、すべての方の受付を行います。
下記のアドレスから、電子申請もできます。
お問い合わせ
長浜市 健康福祉部長寿推進課
電話: 0749-65-7789
ファックス: 0749-64-1767
しょうがい福祉課
電話: 0749-65-6518
ファックス: 0749-64-1437