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    FAQ

    社会保険の扶養であった人の後期高齢者医療保険料の均等割の軽減について教えてほしい。

    • [公開日:2021年11月22日]
    • [更新日:2021年11月22日]
    • ID:1295

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    回答

    質問の詳細

     今年、75歳を迎え、後期高齢者医療に加入しました。

     今までは、子どもが加入する社会保険の扶養に入っていました。

     後期高齢者医療の保険料について、後期高齢者医療に加入する直前に加入していた公的医療保険が社会保険の扶養であれば、均等割に軽減がかかると聞いていましたが、今回送られてきた保険料の決定通知を見てみますと、均等割額が満額かかっていました。

     これって間違いではありませんか。

    回答:間違いではありません。

     社会保険の扶養であったかどうかについては、社会保険の運営団体の方から、情報提供がされます

     この情報提供に基づき、均等割の軽減の対象かどうかを確認していますが、保険料の決定までに情報が提供されないケースもあります。

     そういった場合は、一旦、均等割の軽減の対象とはせずに保険料を計算し、決定通知を送付することとなります。

     そして、この情報を確認した後に、改めて保険料を計算し直し、均等割の軽減を適用させます。
     (この時点で、保険料に納め過ぎが生じていれば、その分の還付をご案内いたします。)

     このような流れで、均等割の軽減かどうかの確認をしていますので、間違いではありません。

    (参考)後期高齢者医療に加入する前日に職場の健康保険等(※)の被扶養者であった人への軽減

     職場の健康保険に加入している方に扶養されていて、これまで自分で保険料を納めていなかった方も、後期高齢者医療制度の被保険者になると保険料を納めていただくことになります。
     このような方には、急激な保険料負担を緩和するため、保険料の軽減措置があります。

     ・均等割額:制度加入後2年間 5割軽減
     ・所得割額:負担なし(かかりません)

    ※市町村または国民健康保険組合が運営する「国民健康保険(例:長浜市国保・建設国保・医師国保等)」は対象外です。
     

    お問い合わせ

    長浜市 市民生活部 保険年金課
    電話: 0749-65-6527 ファックス: 0749-65-6013

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