FAQ
海外に転勤することになりました。個人市・県民税の納付はどうなりますか。
- [公開日:2018年11月16日]
- [更新日:2018年11月16日]
- ID:13
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
回答
年度途中に海外へ転出されても、その年度の住民税は課税されます。
海外へ転出されるまでを勤務先で給与から特別徴収されておられた場合は、最後の給与で一括徴収していただく方法があります。
また、給与から一括徴収できない場合は、国内に住んでおられる方を「納税管理人」(納税義務者に代わって税金を納付する人)として定めていただき、「納税管理人承認申請書」を提出してください。
残税額については、納税管理人あてに納税通知書を送付します。
なお、普通徴収(個人による納付書や口座振替による納付)の方についても同様です。
帰国された場合は、「納税管理人変更解除申告」を提出してください。
海外へ転出されるまでを勤務先で給与から特別徴収されておられた場合は、最後の給与で一括徴収していただく方法があります。
また、給与から一括徴収できない場合は、国内に住んでおられる方を「納税管理人」(納税義務者に代わって税金を納付する人)として定めていただき、「納税管理人承認申請書」を提出してください。
残税額については、納税管理人あてに納税通知書を送付します。
なお、普通徴収(個人による納付書や口座振替による納付)の方についても同様です。
帰国された場合は、「納税管理人変更解除申告」を提出してください。
お問い合わせ
市民生活部 税務課
電話番号: 0749-65-6508
ファクス番号: 0749-65-6013
電話番号のかけ間違いにご注意ください!