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    FAQ

    小児用眼鏡等を作った費用の払い戻しはありますか?

    • [公開日:2020年5月1日]
    • [更新日:2020年5月1日]
    • ID:182

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    回答

    小児弱視等の治療用として医師が必要と認めためがね(もしくはコンタクトレンズ)に限り、払い戻しできます。

    詳しくはこちらをご覧ください。 →払い戻しの手続きについて「治療用めがねをつくったとき」

    お問い合わせ

    市民生活部 保険年金課 

    電話番号: 0749-65-6512

    ファクス番号: 0749-65-6013

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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