FAQ
死亡一時金について知りたい。
- [公開日:2021年11月26日]
- [更新日:2021年11月26日]
- ID:202
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回答
死亡一時金は、死亡日の前日において第1号被保険者として保険料を納めた月数(4分の3納付月数は4分の3月,半額納付月数は2分の1月,4分の1納付月数は4分の1月として計算)が36月以上ある方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けないまま亡くなった時、その方によって生計を同じくしていた遺族(1・配偶者、2・子、3・父母、4・孫、5・祖父母、6・兄弟姉妹の中で優先順位の高い方)に支給されます。
・ 死亡一時金の額は、保険料を納めた月数に応じて120,000円~320,000円です。
・ 付加保険料を納めた月数が36月以上ある場合は、8,500円が加算されます。
・ 遺族が、遺族基礎年金の支給を受けられるときは支給されません。
・ 寡婦年金を受けられる場合は、どちらか一方を選択します。
・ 死亡一時金を受ける権利の時効は、死亡日の翌日から2年です。
詳しい内容や申請方法についてはリンク先の日本年金機構のホームページにてご確認ください。
死亡一時金を受けるとき(日本年金機構)(別ウインドウで開く)
- 日本年金機構 一般的な年金に関するお問い合わせ窓口
電話番号
0570-05‐1165(ナビダイヤル)
03-6700-1165(050で始まる電話でかける場合)
お問い合わせ
市民生活部 保険年金課
電話番号: 0749-65-6512
ファクス番号: 0749-65-6013
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