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    FAQ

    婚姻届(離婚届)を取り消すことはできますか。

    • [公開日:2018年11月14日]
    • [更新日:2018年11月14日]
    • ID:208

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    回答

    婚姻(離婚)届を提出し一旦受理された場合、取り消すことはできません。
    婚姻や離婚の取消しを希望されても、婚姻届の解消は離婚の届出、離婚届の解消は婚姻の届出手続きが必要となります。
    その場合、婚姻をしたことや離婚をしていたことなどは、戸籍に記載されます。

    • 自分の意思で婚姻届(離婚届)を提出した場合
       離婚届(婚姻届)の提出が必要です。
    • 自分の意思によらず婚姻届(離婚届)を提出された場合
       家庭裁判所で「婚姻無効(離婚無効)」の裁判が必要です。
      ※戸籍の訂正後、申出により届出が提出される前の戸籍を再製することができます。

    お問い合わせ

    市民生活部 市民課 

    電話番号: 0749-65-6511

    ファクス番号: 0749-65-2566

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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