FAQ
国民健康保険で高額医療費の払い戻しがあると聞きました。
- [公開日:2021年11月19日]
- [更新日:2021年11月19日]
- ID:213
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回答
病院等に支払った1か月分の医療費の一部負担金が自己負担限度額を超えたとき、申請によりその超えた額が高額療養費として支給されます。
自己負担限度額は、年齢や所得によってそれぞれ異なります。
申請を希望される方は、領収書原本、保険証、通帳を持参して保険年金課もしくは北部振興局くらし窓口課、各支所の窓口で申請してください。
自己負担限度額についてはリンク先をご確認ください。
お問い合わせ
市民生活部 保険年金課
電話番号: 0749-65-6512
ファクス番号: 0749-65-6013
電話番号のかけ間違いにご注意ください!