FAQ
低炭素建築物の認定について教えてください。
- [公開日:2021年12月17日]
- [更新日:2021年12月17日]
- ID:707
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回答
市街化区域等内において、低炭素化のための措置が講じられた建築物の新築等をしようとする者は、低炭素建築物新築等計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができます。
認定を受けた建築物については、低炭素化に資する措置をとることにより通常の建築物の床面積を超えることとなる一定の床面積について容積率算定の基礎となる床面積に算入せず、また、認定を受けた一定の新築住宅については、税制優遇措置の対象となります。
詳細は、以下をご確認ください。
お問い合わせ
都市建設部 建築課
電話番号: 0749-65-6902
ファクス番号: 0749-65-6760
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