FAQ
政務活動費について教えてください。
- [公開日:2021年6月15日]
- [更新日:2021年6月15日]
- ID:766
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回答
政務活動費は、地方自治法第100条第14項及び第15項の規定により制定された「長浜市議会政務活動費の交付に関する条例」の規定に基づき、長浜市議会議員の調査研究その他の活動に必要な経費の一部として交付しています。
※地方自治法の一部改正に伴い、平成25年度に名称が「政務調査費」から「政務活動費」に変更になりました。
〔交付の対象〕
長浜市議会における会派又は議員(所属会派のない議員)に対して交付しています。
〔交付額〕
一人当たり 月額20,000円(年額240,000円)で、会派又は議員に交付しています。
〔使途〕
政務活動に要する経費の一部として使われます。
〔精算〕
会計年度ごとに精算し、残金は返還されます。
お問い合わせ
議会事務局
電話番号: 0749-65-6547
ファクス番号: 0749-62-5800
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