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あしあと

    FAQ

    私は、9月末で会社を退職したのですが、10月になって、市から納税通知書が送られてきました。在職中、住民税は、給料から差し引かれていたはずですが、なぜでしょう?

    • [公開日:2017年3月27日]
    • [更新日:2017年3月27日]
    • ID:83

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    回答

    給与所得者の場合、住民税は原則として、6月から翌年5月までの12回に分けて、毎月の給料から差し引かれます。
    しかし、年の途中で退職すると、退職した月より後の住民税は、給料から差し引くことができません。残りの住民税は、納税通知書によって納めていただくことになります。
    そのため、給料から差し引くことができなくなった10月以降の8ヶ月分の税額について納税通知書をお送りしました。

    住民税の徴収方法

    • 特別徴収
       給与所得者に代わって、その給与の支払者が、通常6月から翌年の5月までの12回に分けて、毎月支払われる給料から差し引いて納付する方法です。
    • 普通徴収
       事業所得者などが、6月・9月・11月・1月の4回の納期に、納税通知書で、金融機関へ直接納付する方法です。

    お問い合わせ

    市民生活部 税務課 

    電話番号: 0749-65-6508

    ファクス番号: 0749-65-6013

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