FAQ
マイナンバーカードの申請をしましたが、受け取る前に住所変更をする場合、マイナンバーカードはどうなりますか。
- [公開日:2023年4月1日]
- [更新日:2023年4月1日]
- ID:846
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
回答
〔長浜市内で転居される方〕
<既に「地方公共団体情報システム機構(J-LIS)」にて申請書受付済の場合>
申請された時点の住所でカードが作成されますが、転居届後でもカードの受け取りの際、新住所に書換えをし、お渡しが可能です。
〔長浜市から他市町村に転出される方〕
転出届をしますと既に申請されたマイナンバーカードは失効するため、転入地で新たに申請をしていただくことになります。
マイナンバーカードの交付通知書が届いている場合は、指定の窓口(長浜市役所市民課、くらし窓口課(北部合同庁舎)または各支所窓口)でカードを受け取られてから転出届をしてください。カードの受け取りには予約が必要です。
〔他市町村から長浜市に転入される方〕
前住所地で申請されたマイナンバーカードは転出された時点で失効となるため、前住所地の市町村で受け取っていただくことは出来ません。
転入届の際に長浜市で新たに申請書をお渡ししますので、再度マイナンバーカードの申請をしてください。
※マイナンバーカードの交付は長浜市役所市民課、くらし窓口課(北部合同庁舎)または各支所窓口で行っています。
お問い合わせ
市民生活部 市民課
電話番号: 0749-65-6511
ファクス番号: 0749-65-2566
電話番号のかけ間違いにご注意ください!